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한일회담외교문서

재일한인의 국적 및 처우에 관한 일한협정안

  • 날짜
    1952년 3월 20일
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
在日韓人の国籍及び処遇に関する日韓協定案(3月20日)
 
日本国及び大韓民国は, 千九百五一年九月八日にサンフランシスコ市で暑名された日本国との平和条約の効力発生に伴い,
太平洋戦争の戦闘の終止の日以前から引き続き日本国に在留する韓人の国籍を確定する必要があることを認めるので,
まだ, 前記の国籍の確定に伴うこれら韓人の処遇について経過借置を請ずることが望ましいと認めるので, よって,
日本国及び大韓民国は, この協定を締結した.
 
第一条
この協定において在日韓人とは, 太平洋戦争の戦闘の終止の日以前からこの協定の効力発生の日にいたるまで引き続き日本国に住所を有する韓人をいう.
 
第二条
1. 日本国及び大韓民国は, 在日韓人が大韓民国国民であって, 日本国民でないことを確認する.
2. 日本国及び大韓民国は, この協定の効力発生の日にいたるまでのいずれかの時期において, 日本人及び韓人相互にわたる身分関係についていずれかの一方の当事国の法令の適用により既に生じた効果を承認する.
 
第三条
1. 日本国政府は, 在日韓人がこの協定の効力発生の日から二年以内に大韓民国政府の発給する登録証明書を添付して日本国政府に永住許可を申請するときは, これを許可する. この場合において, 一般の外国人に適用せられるべき永住許可の条件,手続及び手数料に関する日本国の法令の規定は, 適用しない.
2. 前項の規定により永住許可を受け在日韓人の日本国からの退去の強制については, 子の協定の効力発生の日から三年前, 日本国政府及び大韓民国政府の当該機関が, その実施のため必要ま事項に関し協議して行う.
3. 大韓民国政府は, この協定の効力発生の日から二年九箇月を経過した後前項の期間が満了するまでの期間において, その際における内外の状況により, 貧困者で日本国又はその公共団体の負担になっている在日韓人の日本国からの退去強制について同項の期間を延長することが望ましいと思料するときは, 日本国政府に対し二年を超えない範囲内でその延長を提議することができる.
 
第四条
1. 在日韓人がこの協定の効力発生の際現に有する財産上の権利で, 日本国の法令が一般の外国人にその享有を認めていないものについては, その者が引き続き日本国に住所を有する場合に限り, これを享有することができる.
2. 前項の権利を享有する在日韓人が死亡したときは, その相続人は, 被相続人の死亡後一年以内に, その権利を日本国民又は日本国法人に譲渡しなければならない.
 
第五条
1. 在日韓人がこの協定の効力発生の際現に従事している職業で, 日本国の法令が一般外国に当該職業に従事する資格を認めていないものについては, その者が引き続きを日本国に住所を有する場合に限り, これに従事することができる.
 
第六条
1. 在日韓人で, この協定発生の日から三年以内に大韓民国に帰還するものに対しては, その所有する勤産の携行について, いかなる関税その他の課徴金をも課さないものとする. 携行する事ができる勤産の種類及び数量については, 別に協議して定める.
2. 前項の帰還者は, その所有する資金を別に定める方法により大韓民国に送金することができる.
3. 大韓民国政府は, この協定の効力発生の日から二年九個月を経過した後第一項の期間が満了するまでの間において, その際における内外の状況により, 同項の期間を延長することが望ましいと思料するときは, 日本国政府に対し二年を超えない範囲内でその延長を提議することができる.
 
第七条
この協定は, 千九百五十一年九月八日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約の最初の効力発生の日に効力を生ずる.
以上の証拠として, 両政府の代表者は, このために正当な委任を受け, この協定に署名した.
 
千九百五十二年 月 日に東京で, ひとしく正文である日本語, 韓国語及び英語により本書二通を作成した.
日本国政府のために
大韓民国政府のために

색인어
지명
日本国, 大韓民国, サンフランシスコ市, 日本国, 日本国, 日本国, 大韓民国, 日本国, 日本国, 大韓民国, 日本国, 大韓民国, 日本国, 日本国, 日本国, 日本国, 日本国, 日本国, 日本国, 大韓民国, 大韓民国, サンフランシスコ市, 日本国, 東京
관서
日本国政府, 大韓民国政府, 日本国政府, 日本国政府, 大韓民国政府, 大韓民国政府, 日本国政府, 大韓民国政府, 日本国政府, 日本国政府, 大韓民国政府
기타
太平洋戦争, 太平洋戦争, 退去強制, 平和条約
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