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근대한국외교문서

대조선 강경책 건의

제2부 조일수호조규의 체결
  • 발신자
    榎本武揚
  • 수신자
    寺島宗則
  • 발송일
    1875년 10월 10일(1875년 10월 10일)
  • 출전
    『日外』 8, 문서번호 56, pp. 127-9.
十二月二日到
別記第三十五號
以公信致拜啓候然は九月三十日午後六時東京發線の秘號電信翼日(十月一日)午後七時當公使館え相屆き御差圖通り卽刻我諸公使館え電達いたし候御申越の電文は通例の通途中一二の轉訛を免れず候得共左の意味に了解致候
[朱書]「當月卄日我軍艦朝鮮ミヤコ近邊ノ海岸測量ノ時彼ヨリ發砲セリ故ヲ以テ翼朝其趣意ヲ糺サン爲メ船ヲ進メタリ再ビ發砲遂ニ交戰ニ及ビ我兵上陸臺場ヲ破毁シ引上ケ歸レリ telegraphiez Cela a toutes Nos Legations Meme Amerique」
右事件は所謂Casis beliと看做すべく就ては廟堂御協議最中の義と杞憂罷在候彌御決議の上は神速に全力を以て彼を壓伏し我がtermを承諾せしむるより外有之間敷然る時は南隣支那の混入するに暇なかるべく又北隣魯國は目下の形勢袖手坐視の外他事なかるべくと存候尤若干年後朝鮮開國となりたる上は此義保證難致事昨年來申進置候通に可有之候將又征韓出師の手段におゐてはもはや特に我使介を派遣するを要せず直に兵を遣りて對馬嶋の向岸なる一嶋又は一地方を假有し其處に於て彼の重臣を呼出し 「ウルチマチュム」を贈る方手短と被存候急速に彼を壓伏するには直ちに其都府に迫るべきは不待論事ながら更に數個の兵船を遣りて「ラザリュス」港を假有する事も亦所謂彼の勢を割くの一策たるべき歟「チウサン」より魯領「ポシヱット」灣迄の海岸並に灣港の圖は先年「プーチヤチン」氏の測量せし圖面手に入候間右紀行飜譯を幷せて今日より七日の中に郵便にて差出可申候
前文電報の事柄今に歐洲各國新聞紙に出ざるは全く秘事の漏れざる事と悅居候
一 拙者休暇旅行着魯後亞細亞寮權頭「メルニコフ」氏公使館え來訪いたし候節一個の電報を示され申候其文に據れは魯國理事官「パチユニン」氏は八月十五日魯曆橫濱出帆「クリル」諸嶋え赴き又「バラバシ」氏は樺太嶋の任事を畢り九月十四日同前「デカストリー」港え着したる趣に候此外何も別に「スツルウヱ」氏よりは電信無之旨申聞候
一 拙者留守中亞細亞寮より今度各嶋交換の我理事官姓名を一々問合せに參たる趣右は多分此事結局後褒牌を與ふる積に可有之歟是れ歐洲の常例なればなり若し然るときは我政府にても「スツレモウホフ」氏を始として御同樣の典を御與へ可有之義と存候間乍推量爲念一寸申上置候
一 過日旅行中一寸英國え立寄り松村中佐を以て御誂に相成たる甲鐵船三艘內二艘は一部鐵を裝ふ者の「プラン」を造船師「リード」氏方にて一覽いたし候處頗る堅牢にして且迅速なる戰艦と見受申候右船出來の上は十八ヶ月の後我海軍一層色を生し可申と滿足致候

十月十日
榎本武揚
  寺嶋外務卿殿

一 先頃差進置候魯より米商え貸渡置候「コマンヂル」及「チュレン」嶋海猫獵の義に付當十月三日當表「ゴーロス」新聞に出たる者左の通に候
   予等風說に聞くに「コマンヂル」及「チュレン」嶋の租卽ち「コチク」海猫「シール」獵を爲すの免許稅及び其獲物高より納る租との高來る七十六年には六萬七千五百四十四「ルーブル」(卽ち今年より多き事千七百四十四「ルーブル」)と預算せりと
  此租稅は千八百七十一年二月中內務省と北亞墨利加の商家「ホッチンソン、コール」社中と取結ひたる約定によりて貳十年間此嶋々に獵するの許可の代りとして其間年々五千「ルーブル」づゝを納め其上所獲の海猫(コチク)皮一枚每に二「ルーブル」づゝを納るものなり
一 先便花房書記官より差進候センタラル、アシヤ、「コカン」國騷亂の義に付昨日別紙乙號の通當表新聞に出候間先便の續として差進申候

색인어
이름
プーチヤチン, メルニコフ, パチユニン, バラバシ, スツルウヱ, スツレモウホフ, 松村, リード, 榎本武揚, 寺嶋, 花房
지명
東京, 對馬, ラザリュス, チウサン, ポシヱット, 樺太嶋, デカストリー, コマンヂル, チュレン, コマンヂル, チュレン
관서
內務省
오류접수

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