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  • 争点からみた独島
  • 独島、鬱陵島からは見える

1. 歴史地理的な一体性の意味

領土主権を判断するために重要なことは国家機能の継続的かつ平和的な行使、すなわち実効的支配(effectivités)である。しかし、2002年に国際司法裁判所(International Court of Justice, ICJ)で判決が出たマレーシアとインドネシア間のライタン - シパダン島事件で裁判所が言及したとおり人が住んでいない、または常住人口がない非常に小さな島の場合には、実効的支配が不足して当然である。[註 094]極地や不毛の孤島について国家機能の行使があまり要求されないという点は東部グリーンランド事件、クリッパートン島事件など一連の事件からもわかる。
このような場合には、隣接している大きな島との地理的な状況、法的、歴史的関係を考慮して判断を下すしかないだろう。つまり、小さな島と隣接する大きな島との法的、歴史的、地理的一体性または単一性(unity) の有無に基づいて判断をすることになる。この表現をみるとフォンセカ湾事件では、メアンゲラ島とメアンゲリータ島が 「一体の島((a single insular unity)」になったり、メアンゲリータ島がメアンゲラ島の 「付属(dependency)」だとし、 [註 095]マンキエ - エクレオ島事件では、マンキエ島とエクレオ島の二島がチャネル諸島の付属(dependency of the Channel Islands)だとして 「付属(dependency) 」[註 096]という表現を使用した。1998年のエリトリア - イエメン仲裁事件では、一体性(unity)について深く議論されたが、自然的または物理的一体性の原則(the principle of natural or geophysical unity)、自然的一体(natural unity)、一体(unity)などの表現が使用された。[註 097]学者たちも地理的ㆍ歴史的な状況に応じて、地理的近接性という用語の代わりに別の単語を使用することがある。独島問題と関連して、鬱陵島から独島が見えるという点を考慮し、ハワイ大学のヴァン・ダイク教授は鬱陵島と独島の「密接な物理的・歴史的関連性(close physical and historical link) 」という表現を使用し、[註 098]ソウル大学校イ・サンミョン教授は鬱陵島と独島の 「可視的隣接性」という用語を使用した。[註 099]
〈図 5〉鬱陵島苧洞内水田から見た独島(2008. 1. 14)
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単純に地理的に近いことを超えて法的に歴史的に、地理的にまたは社会文化的に一つの単体のように扱われた島の場合には、独自の領土権原が否定される 「地理的近接性」という用語ではなく、他の用語の使用が必要である。この場合、概念を区別するために、地理的一体性、歴史的一体性、または歴史地理的一体性、法的一体性という用語が適切ではないかと考える。一体とは一つの単体または統一体であり、また従物は主物に付属するという付属性の意味も同時に持っている。
パルマス島事件のフーバー仲裁裁判官も 「一定の事情の下では、一連の島々が法律上一体(as in law a unit)と見なされることもあり、その主島が他の島に影響を与える可能性がある」とした。[註 100]法律的一体(unit)をなす島の存在を認定していることがわかる。
〈図 5〉鬱陵島苧洞内水田から見た独島(2008. 1. 14)
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2. 地理的一体性の範囲

パルマス島事件において地理的近接性を独自の領土権原として認定していないが、もし住民が住んでいるパルマス島とは異なり、住民のいない不毛の島であるか、海図にもない孤島である場合には、地理的に隣接している大きな島との関連性を考慮して判断を下していることがわかる。
まず東部グリーンランド事件をみると、この事件はデンマークが1931年7月10日東部グリーンランドに対するノルウェーの先占宣言が違法、無効である旨の判決を常設国際司法裁判所(Permanent Court of International Justice, PCIJ)に要求し、付託された事件である。[註 101]東部グリーンランドは北緯71度30分75度40分の間にある北極周辺地域である。
この事件の裁判部は、グリーンランドのような厳しい自然条件下では実効的支配の要件を満たすために、実際的な占有(corpus possessionis)が要求されるわけではないとした。裁判所は実効的支配を考慮する際にも東部グリーンランドが極地であり、接近が困難な地域であるという点、そして数世紀の間他の国家が、グリーンランドの主権を主張していなかったという点を考慮する必要があるとした。「国家権原の実効的表示(the effective display of State authority)」が権原を証明する上で最も重要な要素であるが、接近が困難な地域での領土権(territorial claims)の維持は環境が良く接近できる地域においてより緩やかに要求されるということである。[註 102]結局、常設国際司法裁判所(PCIJ)は、地理的一体性という概念を導入して局地化されたデンマークの活動がグリーンランド全体について権原を付与するものと判断した。[註 103]東部グリーンランド事件のとおり、領土主権の証拠として国家活動が領土の全部分に統一的に波及される必要はない。孤島である場合には「周辺的占有」という推定が可能であり、この可能性は、本土または人が住んでいる島から近い距離であるほど大きくなるだろう。[註 104]東部グリーンランドの場合は、グリーンランドの東部地域で、他の周辺地域と陸続きである。しかし一つの島自体が問題となる場合、どのような地理的条件にある場合が地理的一体をなしているといえるだろうか?
まず、エルサルバドルとホンジュラスの間のフォンセカ(Fonseca) 湾事件をみてみよう。この事件はフォンセカ湾にある二つの島、すなわちメアンゲラ(Meanguera) 島とメアンゲリータ (Meanguerita)島の領有権が問題となった。[註 105]メアンゲラ島は、島の最も高い地点が標高480mで、南北に6km、東西に3.4 km、総面積は16.68k㎡である。[註 106]草木におおわれており、その海岸は高く岩が多い。この島には古くから人が居住している。2007年現在の人口は2,398人である。また。メアンゲリータ島はメアンゲラ島の南東に位置し、総面積は0.35㎢しかない小さな島で人が住んでいない。また、メアンゲリータ島は、新鮮な水が不足しているが、草木におおわれている。[註 107]裁判部はメアンゲリータ島をメアンゲラ島の付属島(dependency)すなわち「一体の島 (a single insular unity)」として扱い、両当事国も二つの島を分割して対処することを要求しなかった。[註 108]もちろん、メアンゲリータ島のみ取得が可能であるとしたが、この島には特別な主権の行使がない限り、主島のメアンゲラ島の付属島として扱うことで、より大きな島の処分に従うようにした。この事件の裁判部は1953年マンキエ - エクレオ島(Minquiers-Ecrehos)事件でマンキエ島がチャネル諸島(Channel Islands)の付属島(dependency)であると主張した事実に言及している。[註 109]メアンゲラ島からメアンゲリータ島までは約300m離れている。[註 110] 裁判所や両当事国は、争いの余地なく、二つの島が地理的一体をなしているとした。では、地理的一体をどの範囲まで認めることができるのだろうか?
パルマス島事件のフーバー仲裁裁判官は、領海の範囲に言及した。つまり地理的近接性について独自の領土権原としての地位を否定し、「領海外に位置する島(islands situated outside territorial waters)」を論じている。[註 111] パルマス島事件の判決があった1928年当時は国際的に領海の範囲が確定していなかったが、1982年の国連海洋法条約の締結後、今日は12海里までと領海の範囲を定めている。1998〜1999年のエリトリア - イエメン仲裁事件で国際仲裁裁判所は、問題となったモハバカ(Mohabbakahs) 諸島とヘイコック(Haycock) 諸島がすべてエリトリアの沿岸から12海里以内に位置することから、エリトリアに属するという判決を下した。 [註 112]国際法上の領土取得の一つの方法として添付と呼ばれるものがあるが、火山活動などによって新たに生じた島はその沿岸国の領土にするというものである。学者たちはその範囲を概ね国家の内水または領海に生じる場合を想定している。[註 113] つまり領海内で新しい火山島が生成される場合には、他の特殊な事情がない限り、その国は新しい領土主権を取得することになる。

3. 可視距離内の島の歴史的権原の推定

小規模の無人島が、ある国の可視距離内にあることは特別な意味を持つと考えられる。国際判例中、人が住むのが困難な無人島で、可視距離内にある島の歴史的権原を認めた事例がある。マレーシアとシンガポールの間のペドラ・ブランカ島事件がそれである。この事件は、2003年7月24日、国際司法裁判所に付託されたが、ペドラ・ブランカ(Pedra Branca) 島とミドル・ロックス(Middle Rocks)、サウス・レッジ(South Ledge)の3つの島と岩礁が紛争の対象となった。ペドラ・ブランカ島はマレーシア本土から14.3km(7.7海里)離れており、シンガポールの海岸からは47.2km(25.5海里)に位置している。長さは137m、幅60m、面積(低潮時)8,560m²であり、灯台などの施設があり、灯台管理員が駐在している。ミドル・ロックスはペドラ・ブランカ島から1.1km(0.6海里)南にあり、0.6〜1.2mの高さの岩石で構成されている。サウス・レッジはペドラ・ブランカ島から4.1km(2.2海里)南にあり、3つの干出岩で構成されている。
国際司法裁判所は2008年5月23日に判決を下したが、ペドラ・ブランカ島は、シンガポールの領有、ミドル・ロックスはマレーシアの領有、残りのサウス・レッジは、領海境界確定後、境界内に含まれる国家に帰属するとした。
ペドラ・ブランカ島の場合、シンガポール側の灯台建設など継続的かつ公然の領有権行使が主に考慮された。[註 114]しかし、特異な点は、ペドラ・ブランカ島に対して最終的にはシンガポールの領有権を認めたが、マレーシアの歴史的権原を認めた点である。また、ペドラ・ブランカ島から約1.1km(0.6海里)しか離れていないミドル・ロックスについてマレーシアの領有を認めたという点も注目する必要がある。
〈図 6〉マレーシア側から見たペドラ・ブランカ島、遠くインドネシア領土が見える。
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ペドラ・ブランカ島に最も近いのは、マレーシアのタンジュン·セパン(Tanjung Sepang)というところである。2008年10月29日、筆者は現地を訪問して住民インタビューを行った。その地域の住民の証言によると、山丘陵地に登ると肉眼でペドラ・ブランカ島を観測できるとのことであった。[註 115]一方、シンガポール本土からは、ペドラ・ブランカ島を観測できない。ペドラ・ブランカ島からシンガポールの最も近い住民居住地域はプラウ·ウビン(Pulau Ubin)という島であるが、そこからは距離も遠く、マレーシアの領土に隠れて見えない。
見えるほど近くにある島と見えない島の間には歴史的権原を推定する上で差異があるのは当然のことである。これは、潮流によってまたは風によって移動した歴史の時代には、やはり近くにある地域、見える地域を中心に漁業活動をしていたと考えられるからである。ペドラ・ブランカ島事件も同じである。もしシンガポールのペドラ・ブランカ島の灯台設置などの実効的支配行為や、マレーシアの黙認行為などがなければ、ミドル・ロックスと共にマレーシアの領有が認められた可能性が大きかったと考えられる。

4. 可視距離内の島に対する実効的支配の保証

島嶼領有権紛争事件のうち、可視距離内の島について領有を認めた事例が他にもある。リギタン- シパダン島事件がそれである。この事件は、マレーシアとインドネシアの間の島嶼領有権紛争事件で、1998年11月2日に国際司法裁判所に付託されたが、2002年12月17日、二つの島がマレーシアの領有と判決が出た。
シパダン島はマレーシアのタンジュン・トゥトゥプ(Tanjung Tutup)という村から27.8km(15海里)の距離にあり、インドネシアとマレーシアが折半しているセバティック島の東海岸からは77.8km(42海里)にある。シパダン島の面積は0.12㎢で独島よりも小さいが、木におおわれていて、海岸の砂浜が発達しており、海はサンゴ礁に囲まれている。1980年代まで人が常住しておらず、以後スキューバダイビング観光地として開発された。現在、軍人及び公園の管理人など約30人(2009年6月16日現在)が居住しており、灯台、軍人宿泊施設などがある。シャワーをすることのできる水はあり、飲料水はマレーシアのセンポルナ(Semporna)から運んで来る。様々な鳥と四足蛇という動物が住んでいる。
シパダン島から一番近いところがマレーシア領マーブル(Mabul)島である。2009年に筆者が直接経験したのだが、シパダン島に近いマーブル島には、多くの人が住んでおり、肉眼でシパダン島が見えた(〈図 7〉参照)。しかしシパダン島から一番近いインドネシア領はセバティック島であるが、距離も遠く、高い山がなくて観測が難しいと判断された。
シパダン島はマレーシア側の実効的支配、すなわちシパダン島に多く生息しているカメの卵を保護するために採択されたカメ保存条例(Turtle Preservation Ordinance)や、鳥類保護地区指定(a reserve for the purpose of bird sanctuaries)などが重要と考慮された。さらに、シパダン島がマレーシア領マーブル島から見える位置にあることもマレーシア側の実効的支配を保証する役割を果たしたと考えられる。
〈図 7〉マレーシア領マーブル島から見たシパダン島
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一方リギタン島は、マレーシア領センポルナ(Semporna)半島のタンジュン・トゥトゥプ(Tanjung Tutup)から38.9km(21海里)離れており、大部分が砂で、一部の低地帯植物と少しの木(2〜3本)があるだけで人は常住していない。リギタン島はサンゴ地域の一部であるが、マレーシア領ダナワン(Danawan)島、シアミル(Si Amil)島を含む大きな星形のリギタンサンゴ礁の最南端の島で、地質学的にマレーシア領とつながっている。このような地質学的構造もリギタンに対するマレーシアの領有権を認めるのに寄与したと考えられる。
この事件の裁判所が判示したように、人の住んでいない島の場合には、実効的支配が不足しているのは当然であり、[註 116]その場合、隣接している島または陸地との歴史的・地理的・法的関連性を考慮して判断するしかないだろう。

5. 法・歴史的関連性

イギリスとフランスの間のマンキエ - エクレオ島事件では、法・歴史関係の緊密性が重要に考慮された。この事件は、イギリスとフランスがフランスの海岸近く、イギリス海峡(English Channel)のマンキエ諸島とエクレオ諸島の領有権をめぐって国際司法裁判所で争った事件である。[註 117]この島はイギリス海峡のジャージー (Jersey) 島とフランスの海岸の間にあり、それぞれ2、3人が住むことができる島と多数の岩礁で構成されている。両当時国は、その島と岩礁に対してそれぞれ領土主権を主張した。エクレオ島はジャージー島から7.2km(3.9海里)、フランス沿岸から12.2km(6.6海里)、マンキエ島はジャージー島から18.1km(9.8海里)、フランス本土からは30.0km(16.2海里)、シェゼー(Chausey)諸島からは14.8km(8海里)離れている。
マンキエ島の位置を見ると、英国のジャージー島よりフランスの島までの距離が近い。前述したように、一般的に地理的近接性を領土主権の独自の権原(title)として認定することは難しい。領有権問題では、紛争地域に対する主権の継続的かつ平和的な表示に関連してどれだけ多くの証拠を提示できるかが重要である。
マンキエ – エクレオ島事件のマンキエ島とエクレオ島は、英国のチャネル諸島またはジャージー島の刑事裁判管轄権と課税の対象となっており、また不動産売買契約がジャージー島地方行政当局の統制を受けたという点が重要に考慮された。結局、裁判所は、問題の島がチャネル諸島の付属島(dependency)であると判断した。すなわち、隣接しているより大きな島とそれぞれ歴史的・法的に緊密な関係にあったことが重要と考慮されたのである。

 
[註 094]
Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan(Indonesia v.Malaysia), ICJ Reports(2002), p.682. para.134
[註 095]
Case Concerning the Land, 、Island and Maritime Frontier Dispute(El Salvador v.Honduras:Nicaragua intervening), ICJ Reports(1992), p.570, para.365
[註 096]
he Minquires and Ecrehos Case(France v.U.K.), ICJ Reports(1953), p.71.
[註 097]
The Eritrea-Yemen Arbitration-Phase 1:Territorial Sovereignty and Scope of Dispute(Eritrea v.Yemen), PCA Award of the Arbitral Tribunal(1998), pp. 128~131. para.460-466[www.pca-cpa.org].
[註 098]
J. M.Van Dyke(2007), “Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary”, Ocean Development & International Law, No.38, p.194
[註 099]
イ・サンミョン(2001)、「独島領有権の証明 」、『ソウル大学校法学 』第42巻第4号、216頁。
[註 100]
The Island of Palmas Case(1928), p.23
[註 101]
The Legal Status of Eastern Greenland Case(Denmark v.Norway), PCIJ Reports(1933)(Ser.A/B), No.53
[註 102]
S.P. Sharma(1997), p.82.
[註 103]
イ・ハンギ(1969)、前掲書、204頁。
[註 104]
イ・ハンギ(1969)、前掲書、204頁。
[註 105]
洪聖根(1999)、「Fonseca湾の島の法的地位と独島問題:「陸・島・海洋境界紛争事件」(1992年ICJ判決)から」、『外法論集』7集、717〜742頁参照。
[註 106]
以下メアンゲラ島とメアンゲリータ島の地理概況については、   参照。
[註 107]
Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute(1992), p. 570, para.356.
[註 108]
Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute(1992), p.570, para.356
[註 109]
The Minquires and Ecrehos Case(1953), p.71.
[註 110]
 
[註 111]
The Island of Palmas Case(1928), p.22.
[註 112]
The Eritrea-Yemen Arbitration(1998), p.132, para.472 Van Dyke(2007), p.194.
[註 113]
キム・デスン(2010)、『国際論』第15版、三英社、871頁、イ・ハンギ(2002)、前掲書、323頁; Encyclopedia of Public International Law, Vol.4(2000), 「Territory, Discovery」, p.842 M. N.Shaw(1991), International Law, 3rd ed., New York :Cambridge University Press, p.284
[註 114]
キム·ヨンファン(2008)、 「ペドラ・ブランカ、ミドル・ロックス、サウス・レッジの領有権に関するICJ判例分析」、『国際法学会論叢』第53巻第2号、11〜30頁。
[註 115]
しかし、肉眼観測が可能であるとした地域は、現在軍部隊が駐屯しており、実際に確認はできなかった。
[註 116]
Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan(2002), p.682, para.134
[註 117]
The Minquiers and Ecrehos Case(1953), p.46
[註 094]
Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan(Indonesia v.Malaysia), ICJ Reports(2002), p.682. para.134
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[註 095]
Case Concerning the Land, 、Island and Maritime Frontier Dispute(El Salvador v.Honduras:Nicaragua intervening), ICJ Reports(1992), p.570, para.365
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[註 096]
he Minquires and Ecrehos Case(France v.U.K.), ICJ Reports(1953), p.71.
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[註 097]
The Eritrea-Yemen Arbitration-Phase 1:Territorial Sovereignty and Scope of Dispute(Eritrea v.Yemen), PCA Award of the Arbitral Tribunal(1998), pp. 128~131. para.460-466[www.pca-cpa.org].
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[註 098]
J. M.Van Dyke(2007), “Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary”, Ocean Development & International Law, No.38, p.194
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[註 099]
イ・サンミョン(2001)、「独島領有権の証明 」、『ソウル大学校法学 』第42巻第4号、216頁。
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[註 100]
The Island of Palmas Case(1928), p.23
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[註 101]
The Legal Status of Eastern Greenland Case(Denmark v.Norway), PCIJ Reports(1933)(Ser.A/B), No.53
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[註 102]
S.P. Sharma(1997), p.82.
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[註 103]
イ・ハンギ(1969)、前掲書、204頁。
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[註 104]
イ・ハンギ(1969)、前掲書、204頁。
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[註 105]
洪聖根(1999)、「Fonseca湾の島の法的地位と独島問題:「陸・島・海洋境界紛争事件」(1992年ICJ判決)から」、『外法論集』7集、717〜742頁参照。
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[註 106]
以下メアンゲラ島とメアンゲリータ島の地理概況については、   参照。
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[註 107]
Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute(1992), p. 570, para.356.
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[註 108]
Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute(1992), p.570, para.356
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[註 109]
The Minquires and Ecrehos Case(1953), p.71.
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[註 110]
 
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[註 111]
The Island of Palmas Case(1928), p.22.
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[註 112]
The Eritrea-Yemen Arbitration(1998), p.132, para.472 Van Dyke(2007), p.194.
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[註 113]
キム・デスン(2010)、『国際論』第15版、三英社、871頁、イ・ハンギ(2002)、前掲書、323頁; Encyclopedia of Public International Law, Vol.4(2000), 「Territory, Discovery」, p.842 M. N.Shaw(1991), International Law, 3rd ed., New York :Cambridge University Press, p.284
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[註 114]
キム·ヨンファン(2008)、 「ペドラ・ブランカ、ミドル・ロックス、サウス・レッジの領有権に関するICJ判例分析」、『国際法学会論叢』第53巻第2号、11〜30頁。
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[註 115]
しかし、肉眼観測が可能であるとした地域は、現在軍部隊が駐屯しており、実際に確認はできなかった。
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[註 116]
Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan(2002), p.682, para.134
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[註 117]
The Minquiers and Ecrehos Case(1953), p.46
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