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日本人が知らない独島10の真実


日本の主張 1905年の島根県の独島編入は領有権の再確認であった。

島根県隠岐島の住民である中井養三郎の独島領土編入請願を受けた日本政府は1905年1月閣議決定により独島を領有するという意思を再確認した。同年2月、島根県知事は独島が隠岐島司の所管となったと告示した。

日本の主張はこ嘘
日本、日露戦争中、不法に独島を侵奪


1905年1月、日本は日露戦争中に独島が持ち主のない土地であるとして「無主地先占論」を楯に独島を侵奪した。しかし、その主張は1950年代以降「領有意思の再確認」に変わった。独島が自国の固有の領土であるという主張と、「無主地先占論」を根拠として独島を編入したという主張が互いに矛盾するということに気付いたためである。「領有意思の再確認」という主張は、1877年の太政官指令等、「独島が日本とは関係がない」としてきた日本政府の見解と相反する。
1904年2月8日、日本の艦隊が旅順港と済物浦港のロシア艦隊を奇襲攻撃し、日露戦争が始まった。日本海軍はロシア艦隊の動向を監視するために済州島・巨文島・蔚山などに望楼を建設したが、鬱陵島にも1904年8月二つの望楼を建設した。この過程で独島の戦略的価値が浮上した。
中井養三郎は独島が韓国の領土であることを知り、日本政府を通じて韓国政府に貸下請を提出する計画だった。ところが、中井は独島の戦略的価値に注目した日本の海軍省と外務省の官吏にけしかけられ、1904年9月、日本政府に独島領土編入請願書を提出した。
内務省は「韓国領と思われる草一本も生えない暗礁(独島)を得…日本が韓国を併呑しようという野心があるという疑いをうけるのは得るものより失うものが多い」と請願書を却下しようとした。だが、外務省は「望楼を建て無線、または海底ケーブルを設置すれば敵艦を監視するうえで有利」であるという点を強調し、独島編入を推進した。
1905年の日本の独島編入は国際法上無効である。日本は「無主地先占論」にしたがって独島を編入したと主張するが、韓国では長い年月にわたって独島領有権を確立してきており、それは1900年10月25日、大韓帝国勅令第41号(資料9)を通じて近代法的に再確認している。
さらに、日本は領土編入時、米国等西欧諸国に対しては事前通告や協議を経たにもかかわらず、大韓帝国に対しては何の問い合わせや通報もすることなく、一方的に独島編入を強行した。鬱陵郡守は1906年3月に鬱陵島を訪問した島根県の官吏たちから独島が日本の領土に編入されたことを聞いた。鬱陵郡守はこの事実を翌日直ちに江原道観察使と中央政府に報告した。報告を受けた内府大臣と参政大臣は「独島が日本の領土であるなどとは全く根拠がないこと」であるとし、事実関係を再び調査することを指示した(資料10)。大韓帝国政府は1905年11月、乙巳条約(日韓保護条約)によって外交権が剥奪された状態であったために、なんの外交的措置も取ることができなかった。大韓毎日新報(1906.5.1)や皇城新聞(1906.5.9)等の言論は日本の独島編入に抗議する文を掲載した。
資料 9. 大韓帝国勅令第41号が掲載された官報(1900年10月)
大韓帝国勅令第41号第二条 郡庁位置は台霞洞にし、区域は鬱陵全土と竹島・石島を管轄すること。
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勅令第41号が掲載された官報大韓帝国は鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守とあらためた。そして、鬱島郡守が管轄する地域を「鬱陵全土、竹島、石島」と規定した。大韓帝国勅令第41号は1900年10月27日付『官報』(第1716号)に掲載された。
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資料 10. 江原道観察使署理兼春川郡守李明来報告書号外(1906年4月29日)及び参政大臣朴済純指令第3号(1906年5月20日)
1906年、江原道観察使署理兼春川郡守李明来は、「本国所属独島」を日本が編入したという鬱島(鬱陵島)郡守沈興澤の報告を受け、それを即時参政大臣朴済純に報告した。これに対し、朴済純は指令第3号(1906.4.29)を通して、「独島が日本人の領土であると言うことは全く根拠がないことであり、独島の状況と日本人がどのように行動しているのかをもう一度調査し報告せよ」と指示した。
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資料 11. 大韓毎日新報
無変不有
鬱島郡守沈興澤氏が内府に報告し、「日本の官吏一行が本郡に来て本郡所在独島を日本の属地と称し、地界の濶狹と戸口の結総を一々記録して行ったというが、内府からの指令は…独島と称し、日本の属地と言っているのは決してありえないことである。今回の報告にはすこぶる驚いた。」といったとされる。
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