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日本人が知らない独島10の真実


日本の主張 日本は17世紀末、 鬱陵島への渡航を禁止したが、独島への渡航は禁止しなかった。

1696年、幕府は鬱陵島が朝鮮の領土であると判断し、鬱陵島への渡海を禁止したが、独島への渡海を禁止したわけではなかった。これは当時から日本が独島を自国の領土であると考えていたからである。

日本の主張はこ嘘
独島は鬱陵島の付属島嶼であるため、別途の渡海禁止措置は不必要


鬱陵島に渡海した大谷家の文書を見ると、「竹嶋(鬱陵島)近辺松嶋(独島)」(1659年)、「竹嶋(鬱陵島)内松嶋(独島)」(1660年)等の記録に見られるように、昔の日本人たちも独島を鬱陵島の付属島嶼と考えていた。
日本政府が主張するように、「日本は鬱陵島に渡るとき停泊場や漁業地として独島を利用」する程度であり、独島のみを目的地として渡海することはなかった。「鬱陵島渡海禁止令」を下しながら別途に「独島渡海禁止令」を下す必要はなかったのである。
このように、1696年の鬱陵島渡海禁止(資料7)には、当然独島渡海禁止も含まれていたとみるのが妥当である。
資料 7. 竹島(鬱陵島)渡海禁止令(1696年)
竹島(鬱陵島)渡海禁止令(1696年)(前略)先年松平新太郎が因州(因幡)と伯州(伯耆)を治めていたとき、伯州米子の町人村川市兵衛・大屋甚吉が竹島(鬱陵島)に渡海し、現在まで漁をしてきたが、今後は竹島(鬱陵島)への渡海禁止を命ずるので心得よ。
正月28日
(差出人): 土屋相模守、戸田山城守、阿 部豊後守、大久保加賀守
(受取人): 松平伯耆守殿
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