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2. 日本の周辺国との領土紛争に対する対応と独島
尖閣諸島と千島列島
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独島問題のより正確な認識のために、独島以外に現在日本が領土紛争の当事国として抱えている千島列島(クリル諸島)と尖閣諸島の紛争について調べてみる必要がある。すなわち、日本は現在紛争中の3つの島嶼のうち、尖閣諸島のみ実効的に占有している状態であり、千島列島については独島と同様、相手国のロシアが実効的に占有している。したがって、日本は尖閣諸島については自国の実効的占有に対して国際法および歴史的な妥当性を強調している反面、千島列島と独島については紛争の相手国の現在の占有が、国際法および歴史的に違法であることを強調する立場をとっている。
ところが、日本が国際司法裁判所での解決を相手国に提議したことがあるのは独島問題だけである。北方四島はロシアが違法的に占拠していると主張しながらも、日本は国際司法裁判所での解決を主張したことはない。現在まで、ひたすら外交的な努力だけで北方四島の問題を解決しようとしている。また、ロシアと日本は1956年に国交を回復しているが、いまだに平和条約は締結されていない状態である。そうした多様で複雑な状況を考慮し、日本はロシアに国際司法裁判所に提訴する問題を言い出せないでいるのである。
では、独島についてはどうだろうか。実際、日本は1965年に韓日協定を締結した後、独島問題を国際司法裁判所で解決することを正式に韓国に提議したことはない。実質的には韓日基本条約は両国間の平和条約であるため、締結後に領土問題が残っているはずがないためである。ところが、日本政府は外務省のサイトに、1962年に韓国に対して独島問題を国際司法裁判所で解決しようと提案したが、韓国側が拒否して現在に至っていると記載した。日本は、正式に国際司法裁判所に提訴していないにもかかわらず、その方法を捨ててはいないことを暗示しているのである。
つまり、ロシアと韓国に対する日本の姿勢を比較してみると、はっきりとした差が見られると言える。韓国に対しては国際司法裁判所での解決を主張し、ロシアに対しては現在も外交的な努力で解決しようとしているのである。こうした日本の二重的な態度は、アメリカとの関係からも説明できる。独島問題についてはアメリカの支援を受けることができるが、北方四島についてはアメリカの支援を期待できない立場である。そのため、日本において領土問題とは真実ゲームではなく、政治的な力学関係を利用した、力の論理に頼った非常に不純な政策であると言わざるを得ない。1965年の韓日基本条約締結後も、原則的にあり得ない国際司法裁判所での解決を暗示し続けて韓国を圧迫しようとする日本の本音は、独島問題を外交カードとして使い、先に独島に対する共同管理権を得ることにあると思われる。
一方、尖閣諸島に対して実効支配をしている日本は、相手国である中国や台湾が国際司法裁判所にこの問題を提訴する動きを見せても、受け入れないという態勢である。韓国に対する日本の態度と矛盾する戦略を駆使しているのである。日本の主張を要約すると、こうである。「日本の立場と主張は全て正しく、相手の立場と主張は全て誤っている」。日本のこうした論理は領土問題だけでなく、歴史教科書の歪曲問題、靖国神社の参拝問題、慰安婦問題など、日本が犯した犯罪的な行動に対して打ち出している、あまりに利己的な主張に過ぎない。

 
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