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深化学習


国連海洋法条約(UNCLOS)と島の規定

国連海洋法条約は海洋に関する総合的な法制度で、1982年12月に採択された後、1994年11月に発効した。この条約は12海里の領海、200海里の排他的経済水域制度において、沿岸国の権利を強化し、また海洋紛争の制度的かつ平和的な解決のために国際海洋法裁判所(ITLOS)を設立した。国連海洋法条約の「島」に関する規定によると、独島は国際法上の島に該当する。
国連海洋法条約第121条
1.島とは、海水に囲まれ、高潮時においても水面上にある、自然に形成された陸地をいう。
2.第3項に規定された場合を除き、島の領海、接続水域、排他的経済水域および大陸棚は、他の領土に適用可能なこの条約の規定に従って決定される。
3.人間の居住又は独自の経済的活動を維持できない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
 

単元のまとめ

1.独島は韓国の最東端に位置する島で、鬱陵島から87.4kmの位置にあるのに比べ、日本の隠岐の島からは157.5km離れている。そのため、晴れた日には韓国の鬱陵島から肉眼で独島が見えるが、日本の隠岐の島からは見えない。17世紀に日本が鬱陵島および独島の領有権を韓国と争った際、各国からの距離を調査した結果、二つの島に対する韓国の領有権を認めたという経緯がある。
2.独島は火山島であるため地質的に一般の島とは異なる。独島は海底から噴出した溶岩が固まってでき、長い歳月の間の雨風や波浪による侵食作用により今日のような形となったが、岩質が割れやすく磨耗しやすいという特性がある。
3.独島は海洋性気候で、冬でも平均気温が氷点下に下がらないほどに暖かく、夏でも最も暑い8月の気温が24℃を越えない。しかし、日照時間は全国で最も短く、夏の降水量は非常に多い。
4.独島は国際法上の「島」であるため、12海里の領海と200海里の排他的経済水域(EEZ)を保有することができる。1996年、韓国と日本がそれぞれ200海里のEEZを宣布した結果、両国のEEZに重複する海域が発生したが、境界に対する両国の主張が対立したため、ひとまず漁業に関する事項のみを規律する漁業協定が締結された。この協定が適用される水域が俗にいう中間水域であるが、独島の領海はこの中間水域から除外される。

用語のまとめ

天然記念物第336号 独島天然保護区域、火山地形、排他的経済水域、中間水域、東海

 
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