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我が永遠の領土、独島(中学生用)


単元9の参考資料


日本の独島領有権の主張に対する韓国の反論


▶ 日本の主張


1 「日本は古くから独島の存在を認識していた」
経・緯度線を示した日本地図で最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)など、日本の各種地図や文献からこのことを確認することができる。

▶ 日本の主張のここが嘘


日本、古くから独島を韓国の領土として認識
『改正日本輿地路程全図』は私撰地図で、1779年の初版には鬱陵島と独島が朝鮮本土と同じく彩色されていない状態で経・緯度線の外に描かれており、日本の領域外の島だと認識されていた。
さらに、日本の官撰文書を見ると、日本が独島を韓国の領土として認識していたことがより明確にわかる。
日本の外務省は『朝鮮国交際始末内探書』(1870年、資料1)で「竹島(鬱陵島)と松島(独島)が朝鮮附属となった事情」という報告書を作成し、独島が韓国の領土であることを自認したことがある。
また、日本の海軍省が1876年に発行した『朝鮮東海岸図』のような官撰地図(資料2)なども、独島を韓国の領土としている。
1877年に日本の最高行政機関である太政官は、17世紀末に徳川幕府が下した鬱陵島渡海禁止措置をもとに「…お伺いの件、竹島(鬱陵島)外一島(独島)の件について、日本は関係なしと心得るべきこと」と日本の内務省に指示することで、独島が日本の領土ではないことを公式的に認めた。(資料3)
○ 資料1 朝鮮国交際始末内探書(1870年)
日本外務省の文書で、鬱陵島と独島を朝鮮の領土だと明かしている。
竹島(鬱陵島)・松島(独島)が朝鮮附属となっている事情
松島(独島)は竹島(鬱陵島)の横にある島である。松島に関しては、今まで記載された記録もなく、竹島に関しては元禄年間にやり取りした往復書簡にある。元禄年間以降、しばらくの間、朝鮮が居留する人を派遣していたが、今は以前のように無人島になっている。竹や竹よりも太い葦が育ち、人参も自然に産し、その他、漁獲もある程度あると聞いた。以上は、朝鮮の事情を現地偵察したところであり、その大まかな内容は書面にある通りなので、まずは帰り、事項別に調査した書類、絵、図面などを添付し申し上げます。以上。
午4月
外務省出仕
佐田白茅
森山茂
斎藤栄
 
○ 資料2 日本の海軍省の朝鮮東海岸図(1876年)
日本の海軍省は、独島を韓国の所属と表示している。
 
○ 資料3 日本の太政官指令(1877年)
日本の明治政府の最高行政機関である太政官は、17世紀末、徳川幕府が下した鬱陵島渡海禁止措置などを根拠に「鬱陵島と独島は日本とは関係がないと心得よ」と内務省に指示した。
お伺いの件、竹島(鬱陵島)ほか一島(独島)の件は、本邦(日本)とは関係なしと心得るべきこと。
明治10年3月29日
 

▶ 日本の主張


2 「韓国が昔から独島を認識していたという根拠はない」
韓国側は于山島が独島だと主張しているが、于山島は鬱陵島と同じ島か実在しない島である。

▶ 日本の主張のここが嘘


韓国の明白な独島認識、古文献と古地図が証明
独島は鬱陵島から肉眼でも眺めることができ、鬱陵島に人が居住し始めた時から独島を認識することができた(資料4)。このような認識の結果、『世宗実録』「地理志」(1454年)には「于山(独島)と武陵(鬱陵島)の二島は県の真東の海の中央にある。二島は互いに距離が遠くなく、晴れていれば眺めることができる」と記録されている。それだけでなく、『新増東国輿地勝覧』(1531年)、『東国文献備考』(1770年)、『萬機要覧』(1808年)、『増補文献備考』(1908年)など、韓国の数多くの官撰文書に独島の昔の地名である于山島が明確に表記されている。
特に、『東国文献備考』、『萬機要覧』、『増補文献備考』などには「鬱陵島と于山島は共に于山国の地であり、于山島は日本人が言う松島」であると記録されている。松島とは、当時日本人が呼んでいた独島の名称で、于山島こそが独島であるという事実を語っている。
韓国の古地図では、官撰地図であれ私撰地図であれ、東海の二島、すなわち鬱陵島と独島を一緒に描いており、独島の存在を明確に認識していたことを示している。(資料5)
今日とは異なり、独島の位置や大きさが正確に描かれていないものもあるが、このことが独島の存在を認識していなかったという証拠にはならない。
○ 資料4 鬱陵島から眺めた独島
独島は鬱陵島から肉眼で観察できる。
 
○ 資料5 八道総図
官撰資料である『新増東国輿地勝覧』(1531年)の冒頭に収録された朝鮮全図で、東海上の鬱陵島と独島の二島が明確に示されている。
 

▶ 日本の主張


3 「日本は17世紀半ばに独島の領有権を確立した」
江戸時代初期(1618年)、鳥取藩米子の住民である大谷、村川両家は、幕府から鬱陵島渡海免許を受け、鬱陵島で独占的に漁業をし、アワビを幕府などに献上した。すなわち、日本は鬱陵島に渡海するための航海の目標や途中の停泊場として、またはアシカやアワビ捕獲のよい漁場として独島を利用し、遅くとも17世紀半ばには独島の領有権を確立した。

▶ 日本の主張のここが嘘


日本政府の文献、鬱陵島と独島を韓国領と認識
渡海免許は自国の島に渡海する時には必要のない文書であるため、これはむしろ日本が鬱陵島・独島を日本の領土として認識していなかったという事実を反証するものである。
17世紀半ばの日本の古文献である『隠州視聴合紀』(1667年)には「日本の北西の限界を隠岐の島とする」と記録されており、当時日本が鬱陵島・独島を自国の領土から除外していたことがわかる。
さらに17世紀末、日本の幕府政権が鬱陵島への渡海を禁止する際、「竹島(鬱陵島)のほか、鳥取藩に附属する島はあるか?」と質問すると、鳥取藩は「竹島(鬱陵島)、松島(独島)はもちろん、その他に附属する島はない」と回答し、鬱陵島と独島が鳥取藩の所属ではないことを明確にしたことがある。(資料6)
○ 資料6 江戸幕府の質問に対する鳥取藩の答弁書(1695年)
竹島(鬱陵島)は因幡・伯耆の付属ではありません。
伯耆国米子の商人、大谷九右衛門と村川市兵衛という者が渡海し漁業をすることを、松平新太郎が治めていた時、奉書を通して許可を受けたと聞きました。それ以前にも渡海したことがあったのかと聞きましたが、そのことはよくわかりません。(中略)
竹島・松島、そのほか両国(因幡国、伯耆国)に附属する島はありません。
以上。
 

▶ 日本の主張


4 「日本は17世紀末、鬱陵島への渡海を禁止したが、独島への渡海は禁止しなかった」
1696年、幕府は鬱陵島が朝鮮の領土だと判断し、鬱陵島への渡海を禁止したが、独島への渡海は禁止しなかった。このことから、日本が当時から独島を自国の領土だと考えていたことは明らかである。

▶ 日本の主張のここが嘘


独島は鬱陵島の附属島嶼で、別途渡海を禁止する必要はない
日本の資料である大谷家の文書に見られる「竹島近辺の松島(竹島近邊松島)」(1659年)、「竹島(鬱陵島)内の松島(独島)(竹嶋内松嶋)」(1660年)などの記録が説明しているように、昔から「独島は鬱陵島の附属島嶼(属島)」とみなしていた。そのため、1696年1月の鬱陵島渡海禁止措置(資料7)には、当然、独島への渡海禁止も含まれていた。
日本政府が主張するように、「日本は鬱陵島に渡る時に停泊場や漁採地として独島を利用」する程度だったので、当初から独島への渡海だけを目的とする「独島渡海免許」というものは存在しなかった。したがって、別途「独島渡海禁止令」を下す必要がなかったのである。17世紀末、鬱陵島への渡海禁止により独島への渡海も共に禁止されたと見るのが妥当である。
○ 資料7 竹島(鬱陵島)渡海禁止令(1696年)
(前略)以前、松平新太郎が因州(因幡)と伯州(伯耆)を治めていた時、伯州米子の商人、村川市兵衛・大谷甚吉が竹島(鬱陵島)に渡海し、現在まで漁業をしてきたが、今後は竹島渡海禁止を命ずるので心得よ。
正月28日
土屋相模守
戸田山城守
阿部豊後守
大久保加賀守
松平伯耆守
 

▶ 日本の主張


5 「安龍福の陳述内容には信憑性がない」
韓国が自国の主張の根拠として引用する安龍福の陳述内容は、自身の違法渡日に対する取り調べの時の内容で事実と合わないことが多く、日本の記録にない内容もある。

▶ 日本の主張のここが嘘


安龍福の陳述、韓国と日本の文献に基づく
安龍福の渡日活動に関しては、朝鮮の備辺司でも徹底した調査が行われたため、それを記録した朝鮮の官撰書の記録が真実ではないとする日本の主張は受け入れがたい。
また、朝鮮の記録にある内容が日本の記録にないという理由だけで、朝鮮の記録は信憑性がないというのは不当である。
※安龍福の渡日活動は『粛宗実録』、『承政院日記』、『東国文献備考』などの韓国の官撰書と、『竹島紀事』、『竹島渡海由来記抜書控』、『因府年表』、『竹島考』などの日本の文献に記録されている。
安龍福の活動により、鬱陵島・独島に関する議論が日本で行われ、結果的に二島を朝鮮の領土と認めることになった。
安龍福事件により、朝鮮と日本の両国間に領土問題が台頭するや、1695年に鬱陵島・独島が鳥取藩に帰属した時期を尋ねる日本の江戸幕府の質問に対し、鳥取藩は「鳥取藩に属していない」と答えた。
1696年1月に下された幕府の渡海禁止令は、同年8月に米子住民に伝えられたため、米子住民の場合、それより前には鬱陵島に行くことができたのである。
したがって、同年5月に鬱陵島で日本人に会ったという安龍福の陳述を嘘だとする日本側の主張は妥当ではない。
また、2005年に日本の隠岐の島で発見された安龍福の渡日活動に関する日本側の調査報告書である『元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻覚書』によると、安龍福は朝鮮八道の名前と共に、鬱陵島と独島が朝鮮の江原道に属していることを明記した文書を所持していた。(資料8)
○ 資料8 安龍福関連の調査報告書(1696年)
安龍福の二度目の渡日の際の活動状況を記録した文書で、「竹島」(鬱陵島)、「松島」(独島)が江原道に属する朝鮮の領土であることを明記している。
 

▶ 日本の主張


6 「1905年、島根県の独島編入は領有意思の再確認だった」
日本政府が1905年、閣議決定により独島を島根県に編入したことは、独島の領有意思を再確認したものだった。
島根県隠岐島の住民である中井養三郎の独島領土編入請願を受理した日本政府は、1905年1月、閣議決定により独島を領有するという意志を再確認した。同年2月、島根県知事は独島が隠岐島司の所管になったことを告示した。

▶ 日本の主張のここが嘘


日本、日露戦争中に違法に領土を編入
1905年当時、日本の独島編入の根拠は、独島が主人のいない地だという無主地先占論であった。ところが、その主張は1950年代以降、「領有意志の再確認」に変わった。独島を自国の固有の領土だと主張しながら、一方で無主地先占論に基づき1905年に領土として編入したというのは、矛盾しているということに日本自らが気づいたためである。
領有意思の再確認は、独島が自国の固有の領土だという主張に基づいている。しかし、独島が日本固有の領土だという主張は、1877年に日本の最高行政機関である太政官が、鬱陵島と独島が日本とは関係ないということを心得よとした事実と正面から衝突する。
日本の漁業者である中井養三郎は、独島が韓国の領土であることを知り、日本政府を通して、韓国に貸下げの請願書を提出しようとした。ところが、海軍省と外務省官吏(肝付兼行、山座円次郎)などの指図を受け、1904年に領土編入の請願書を提出した。
しかし、当時の内務省官吏(井上書記官)は「韓国の地だという疑いのある使い道のない岩礁を編入するならば、我々に注目している外国の各国に、日本が韓国を併呑しようとしているという疑いを大きく持たせることになる」とし、独島の領土編入請願に反対した。
○ 資料9 大韓帝国勅令第41号(1900年10月)
大韓帝国は「石島」(独島)を鬱島郡の管轄区域に規定した。
 
○ 資料10 江原道観察使署理春川郡守李明来の号外報告書および光武10年(1906年)4月29日、参政大臣朴斉純の指令第3号
1906年、日本の島根県官吏一行が独島を視察後、鬱陵島を訪問した際、江原道観察使署理春川郡守の李明来が「本郡所属の独島」を日本が編入したとの話を聞いたと参政大臣の朴斉純に報告した。これに対して、朴斉純は指令第3号(1906.4.29)を通して、「独島が日本の領土だということは全く根拠がないことで、独島の状況と日本人がどのような行動をしているのか、さらに調査し報告せよ」と指示した。
このような経緯に加えて、日露戦争という日本の朝鮮半島侵奪戦争期間中である1905年1月の日本の閣議決定と、2月の島根県の独島編入措置は、実際には大韓帝国にいかなる通知もなく、一方的に行われた。また、大韓帝国が1900年10月25日に勅令第41号(資料9)で独島を鬱島郡の管轄区域に規定したため、1905年の島根県の一方的な編入措置は当然無効の行為である。
韓国は1906年3月、鬱陵島を訪問した島根県官吏から編入の事実を伝え聞いた後、その事実を初めて知った。鬱陵郡守はこの事実をその翌日、すぐに江原道観察使と中央政府に報告した。報告を受けた内部大臣と参政大臣は、「独島が日本の領土だというのは全く根拠がないこと」だとし、事実関係を再び調査することを指示した。(資料10) しかし、韓国政府は既に1905年11月に第二次日韓協約(韓国名は韓日協商条約)で外交権が剥奪された状態だったため、いかなる外交的抗議もできなかった。大韓毎日申報(1906.5.1)と皇城新聞(1906.5.9)などのメディアが日本の独島領土編入措置の違法性を報道した。
 

▶ 日本の主張


7 「サンフランシスコ平和条約の起草過程から、アメリカは独島が日本の管轄化にあるという意見だった」
サンフランシスコ平和条約の起草過程で、韓国は日本が放棄すべき領土に独島を含めるよう要求した。しかし、アメリカは独島が日本の管轄下にあるとし、この要求を拒否した。
1951年、サンフランシスコ平和条約で日本が朝鮮の独立を承認し、朝鮮に対する全ての権利、権原および請求権を放棄するとされているが、これに独島は含まれていない。

▶ 日本の主張のここが嘘


サンフランシスコ平和条約、カイロとポツダム宣言の延長線
1949年11月以前までに作成されたサンフランシスコ平和条約の起草文書を見ると、アメリカは独島を韓国の領土だと認識していた。1949年12月、駐日アメリカ政治顧問のウィリアム・シーボルトを介した日本の対米ロビーにより、日本が放棄すべき領土として独島が取り上げられることはなかったが、独島より大きな無数の韓国の島々も一つ一つ取り上げられることはなかった。大韓民国の全ての島々を挙げることはできないのではないだろうか?したがって、これを根拠にして、独島が日本の領土だと認められたと解釈することはできない。
連合国総司令部は第2次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約が発効するまで、独島を日本から分離して取り扱った。連合国総司令部は日本の占領期間を通じて、独島を鬱陵島と共に日本の統治対象から除外する地域として規定した連合国最高司令官の指令(SCAPIN)第677号(1946.1.29)を適用した。
※ SCAPIN第677号「若干の周辺地域を政治上、行政上、日本から分離することに関する指令」
3.この指令の目的のために、日本は日本の4つの本島(北海道、本州、九州、四国)と、隣接する約1千個のさらに小さな島々を含むと定義される。(隣接する1千個の小さな島々から)… 除外されるのは (a)鬱陵島、リアンクール岩(Liancourt Rocks: 独島)… などである。
このように連合国総司令部が独島を日本の領域から分離して扱ったことは、日本が「暴力と貪欲によって略奪した」領土を放棄することを明示したカイロ宣言(1943年)およびポツダム宣言(1945年)などにより確立された連合国の戦後処理政策によるものである。
1951年9月に締結されたサンフランシスコ平和条約は、このような連合国の措置を継承した。1951年10月、日本政府はサンフランシスコ平和条約に基づき、日本の領域を示した「日本領域図」を国会の衆議院に提出したが、その地図にははっきりと線を引き、独島を日本の領域から除外した。(資料11)
独島は1945年、日本の敗亡により韓国に返還され、サンフランシスコ平和条約はこれを確認したものである。
○ 資料11 日本領域図(『サンフランシスコ平和条約』毎日新聞社編、1952年)
サンフランシスコ平和条約の締結直後、日本政府は独島が日本の管轄区域から除外されたことを認識した。
 

▶ 日本の主張


8 「駐日アメリカ軍の独島爆撃訓練区域指定は、日本の独島領有権を認めた証拠だ」
独島が1952年、駐日アメリカ軍の爆撃訓練区域に指定された事実は、独島が日本の領土であることを示している。
日米行政協定委員会は日米行政協定に立脚して、爆撃訓練区域の一つとして独島を指定し、日本の外務省はこれを官報に告示した。

▶ 日本の主張のここが嘘


アメリカ空軍爆撃訓練区域指定、韓国の抗議で直ちに解除
独島は当時、韓国漁民の主要な漁労活動区域であった。(資料12) しかし、日本政府は独島に対する日本の領有権を主張するため、独島で操業中であった韓国の漁民らが多くの被害を受けたにもかかわらず、独島をアメリカ軍の爆撃訓練区域に指定し、爆撃訓練をするよう誘導した。このような事実は、日本の議会での発言を通しても確認できる。
※1952年5月23日、衆議院外務委員会で島根県出身の山本利寿議員の質問に石原幹市郎外務次官が答えた内容
山本議員 : 「今回、日本駐屯軍の演習地指定において、独島周辺が演習地として指定されれば、その(独島)領土権が日本のものと確認されやすいとの考えから、外務省はむしろ演習地の指定を望んでおられるということがあるのか、その点についてお話しください」
石原次官 : 「大体、そういう考え方でいろいろ進んでいるようであります」
○ 資料12 独島遭難漁民慰霊碑除幕式(1950年6月8日)
独島現地で慶尚北道知事が参席する中、1948年の独島爆撃事件で犠牲となった漁民のための慰霊碑除幕式を行っている。
このように、独島が駐日アメリカ軍の爆撃訓練区域として指定された事実はあるが、アメリカ空軍は韓国の抗議を受けて直ちに独島を爆撃訓練区域から解除し、その事実を韓国側に公式的に通告した。
 

▶ 日本の主張


9 「韓国は現在の独島を不法に占拠している」
韓国による独島占拠は、国際法上何の根拠もなく行われている不法占拠であり、韓国が独島で行ういかなる措置も法的な正当性がない。韓国の独島不法占拠に対して、日本は厳重な抗議を繰り返している。

▶ 日本の主張のここが嘘


韓国、1905年の島根県編入以前から独島に対する領有権を確立
韓国は1905年、島根県が独島を編入する以前から独島に対する領有権を確立し、1945年の解放で日本が独島から退くことになった。1948年以降、「慶尚北道鬱陵郡南面道洞里1番地」と住所を付与し、正当に主権を行使してきた。(資料13)
現在、独島の行政区域は慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑独島里1~96番地となっており、韓国の警察、公務員、住民約40人あまりが常住している。そして鬱陵島を母港とする観光船が鬱陵島と独島の間を運航しており、毎年10万人を超える国内外の観光客が独島を訪問している。
○ 資料13 大韓民国の領土、独島の灯台と韓国の国旗(太極旗)
また、韓国政府は独島の自然環境と生態系を保存するため、1982年に独島を天然記念物第336号「独島海藻類繁殖地」に指定し、1999年には「独島天然保護区域」にその名称を変更した。2000年には環境部告示第2000-109号により「特定島嶼」として指定、保護している。
したがって、日本政府の主張は名実共に韓国の領土主権を威嚇する一方的な行為に過ぎない。
 

▶ 日本の主張


10 「独島の領有権問題は、国際司法裁判所で解決されなければならない」
日本は独島領有権問題を国際司法裁判所に回付するよう提案したが、韓国はこれを拒否した。
日本政府は1954年9月と1962年3月、同問題を国際司法裁判所に回付するよう提案したが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っている。

▶ 日本の主張のここが嘘


独島が韓国の領土であることは明らかであり、国際司法裁判所への回付は不要
独島は日本の領土侵奪戦争である日露戦争中に侵奪され、その後取り戻した大韓民国の領土であることは明らかで、国際司法裁判所に回付するいかなる理由もない。
日本は、中国とロシアの間にある尖閣諸島(釣魚島)と南千島(北方領土)問題については国際司法裁判所への回付を拒否しながら、独島に対してだけは国際司法裁判所への回付を主張している。これは、日本の二重的な態度を確認できる例であり、独島が日本の領土だという主張に対して自信がないことの反証だとも解釈できる。
日本政府が独島に対する領有権の主張を自ら放棄することだけが、この問題を解決する唯一の方法である。(資料14)
○ 資料14 韓日間の歴史和解の試金石、独島
 

 
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