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我が永遠の領土、独島(中学生用)


深化学習:韓国の記録と日本の記録の比較[教え方の説明]


韓国側の記録日本側の記録
1145年『三国史記』に最初の記録
「512年(新羅智証王13年)に異斯夫が于山国を服属」

1454年『世宗実録』地理志
「于山と武陵の二島は、晴れていれば眺めることができる」

1531年『新増東国輿地勝覧』
「于山と武陵」の二島についての記録


1667年『隠州視聴合紀』に最初の記録
日本の国境外に鬱陵島と独島があることを最初に記録
1693年(朝鮮粛宗19年)
日本の漁夫による安龍福拉致事件
1693~1696年鬱陵島争界に関する書類:『竹島紀事』
紛争解決の過程で日本幕府が鬱陵島と独島を朝鮮の領土だと認める
1792年『増補東国文献備考』
「鬱陵島と于山は共に于山国の領土であり、于山は日本が言う松島」との記録あり


1877年太政官指令
「鬱陵島と独島は日本と関係ないと心得るべきこと」という最終決定の指令を内務省経由で島根県に送る
主な内容のまとめ
1. 鬱陵島と独島に関する日本の最初の記録である『隠州視聴合紀』は、韓国より約500年遅い1667年に出た。
2. 1690年代の日本の漁夫たちの鬱陵島・独島関連事件に関する記録である「鬱陵島争界に関する書類」には、紛争の解決過程で日本の幕府が鬱陵島と独島を朝鮮の領土だと認めた事実が記されている。
3. 1877年に書かれた太政官指令には、「鬱陵島と独島は日本と関係ないと心得るべきこと」という最終決定の指令文を内務省経由で島根県に送った記録がある。
4. 「朝鮮国交際始末内探書」には、明治維新以降、鬱陵島と独島に対する日本の関心と、朝鮮の領土だという調査結果が含まれている。
 

 
教え方の説明
鬱陵島と独島に関する韓国と日本の記録を年表を通して比べてみることで、日本よりも韓国の方が鬱陵島と独島に対する支配権を行使してきた歴史が長いことを知り、韓国の主張を立証するために日本の文書の内容も知っておくべきだということを再度強調する。
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