• 東海の中の独島
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朝鮮はその建国の初期から、鬱陵島に住民が居住できないようにする刷還政策を実施した。島や海岸地域で略奪行為を行う倭寇の侵入から民衆を保護し、各種の軍役や賦役を避けて鬱陵島に逃げて行った住民を連れ戻すためであった。このため、鬱陵島が一時的に無人島になったが、1432年(世宗14)に独島と鬱陵島を江原道蔚珍県の所属とし、管理監督のために地方官吏を派遣した事実を通してもわかるように、刷還政策は政府が鬱陵島と周辺の島を管理するための政策であり、島の住民の安全のためのもので、領土の放棄を意味するものではない。
朝鮮王朝の官撰史書である『世宗実録』「地理志」には 「于山、武陵の二島は(蔚珍)県の東の海上にある。二島は互いに距離が遠く離れていないため、晴れていれば眺めることができる。新羅の時には于山国と称した」と記録されている。ここに出てくる于山島と武陵島は、現在の独島と鬱陵島であり、于山国とは鬱陵島と独島からなることを明示している。『東国輿地勝覧』(1481年)、『新増東国輿地勝覧』(1531年)においても于山島(独島)と鬱陵島を江原道蔚珍県の条に収録したのは、于山島(独島)と鬱陵島が共に江原道蔚珍県に属している朝鮮王朝の領土であることを明かし宣言したものである。
特に『東国文献備考』(1770)には「鬱陵․于山は共に于山国の地。于山とはすなわち倭が言うところの松島である」と書かれている。このような事実は『粛宗実録』(1728年)、『疆界考』(1756年)、『萬機要覧』(1808年)、『増補文献備考』(1908年)などの官撰文書からも重ねて確認することができる。このように、于山すなわち独島とは、朝鮮時代(日本の江戸時代)に日本が言うところの松島で、三国時代から韓国の領土であったことを再確認することができる。

 
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