• 東海の中の独島
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第二次世界大戦で日本が無条件降伏を宣言したことから、東京には連合国総司令部が設置され、日本の統治を行うようになった。連合国総司令部は1946年1月29日、8つの条項からなる「連合国最高司令官指令(SCAPIN)第677号」を発表し、日本の統治範囲を4つの大きな島[本州、北海道、九州、四国]と約1千個の小さな隣接島嶼と規定した。続いて、第3項で日本の領土から除外される島嶼として鬱陵島、独島、済州島を列挙した。そして、添付された地図からも、鬱陵島と独島が韓国の領土であるということがはっきりと確認できる。その後、大韓民国政府が樹立され、米軍政が統治権を韓国に移管するまで、連合国総司令部は「SCAPIN第677号」を修正したことはなく、その内容はそのまま維持された。
連合国総司令部は1951年9月のサンフランシスコ講和条約発効時まで、独島を日本から分離して取り扱ったが、これは日本が「暴力と貪欲により略奪した」領土を放棄することを明示したカイロ宣言(1943年)およびポツダム宣言(1945年)などにより確立された連合国の戦後処理政策によるものである。すなわち、独島は日本が日露戦争中に暴力と貪欲により奪った島であり、日本が放棄すべき韓国の領土だったのである。
大韓民国政府は1948年8月15日、国連の決議に基づいて大韓民国政府を樹立し、米軍政から独島を含む大韓民国の領土を引き継いで、独島を朝鮮半島の付属島嶼として回復させた。したがって、連合国の措置を継承し、1951年9月に締結されたサンフランシスコ講和条約に独島は直接明示されていないが、日本から分離される韓国の領土に独島は当然含まれていたと見なすべきである。そして、日本が独島の領有権の根拠として主張している「ラスク書簡」は、連合国全体の意見ではないアメリカのみの意見であり、独島領有権を決定する上でいかなる効力も持たない。

 
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