• 東海の中の独島
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朝鮮時代後期の捜討政策にもかかわらず、鬱陵島には人々の往来が絶えることはなく、日本人らも伐木したりアワビを採取したりしていた。特に、1876年の江華島条約(日朝修好条規)を契機に日本人の無断潜入が増え、日本が鬱陵島へ露骨に侵入し始めるや、朝鮮は1882年に「鬱陵島開拓令」を命じ、鬱陵島への移住政策を積極的に実施した。鬱陵島の開拓民が徐々に増え、鬱陵島にやって来る日本人も増えると、彼らを管理する問題が発生した。特に、日清戦争で日本が勝利した以降は、より多くの日本人が鬱陵島に入島し、更に弊害が生じた。これに対して、大韓帝国は内部官吏の禹用鼎を派遣して鬱陵島の現況を調査させたが、彼は日本人の鬱陵島への違法入島の現況を調査した後、日本人の速やかな撤収と船舶の購入、そして鬱陵島の官制改編を上部に提案した。
その結果、大韓帝国は1900年10月に高宗皇帝の命令である「勅令第41号」を公布し、独島を含む鬱陵島全域を近代的行政区域として整備しながら、鬱陵島と独島に対する統治権を再確認した。鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正し、鬱島郡守が管轄する地域として「鬱陵全島、竹島、石島」を規定した。ここで言う「石島」とはすなわち独島のことを意味する。勅令第41号は鬱陵島と独島の領有権が韓国にあることを近代法的に明らかにしたもので、1900年10月27日付の 「官報」(第1716号)に掲載された。

 
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