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我が永遠の領土、独島(中学生用)


探究学習 2


独島に関する日本の主張3:日本は17世紀半ばには独島の領有権を確立した。[教え方の説明]

竹島には木も多くて、周りの海には魚もたくさんいるそうだ。
それを捕って売れば、大もうけできますぞ! しめしめ。
しかし、残念だな。竹島は朝鮮の島じゃないか!
そうだ! わしらが勝手に海を渡って竹島に行ったら幕府に捕まるかもしれん!
ならば、海を渡って魚を捕りに行けるよう許可してほしいと幕府にお願いしてみよう。
それは良い方法ですな。でも、本当に幕府が許してくれますかね?
見たまえ、村川、幕府から許可するとの証明書が来たぞ。
竹島に行って、魚を捕っても良い –幕府-
では、急ぎましょう。竹島へ魚を捕りに行かなければ
竹島は遠すぎますよ。松島で少し休みましょう。
おい! 松島にはアワビも多いし、アシカもたくさんいるぞ!
うわ~、このアワビ、おいしそうだな
これからもここで漁をするために、幕府の機嫌を損ねてはなりませんね!
確かに! では、このアワビと魚を幕府に献上しましょう!
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渡海免許とは、海を渡って外国に行ってもいいという許可、つまり日本の地を越えて朝鮮の領土である鬱陵島、独島に行って漁をしたり、木を切ってもいいという許可のことさ。
探究学習 2
1.日本の漁夫が竹島(鬱陵島)、松島(独島)に魚を捕りに行くのに、なぜ幕府からの渡海免許が必要だったのだろうか?[答え]
2.日本の漁夫たちが渡海免許の発給を受け、鬱陵島や独島に魚を捕りに行ったということは、独島をどの国の領土だと考えていたということだろうか?[答え]
3.日本の漁夫たちが鬱陵島と独島に行って魚を捕ったことがあるという事実を根拠に、日本が17世紀の半ばに独島の領有権を確立したと主張するのは妥当なのだろうか?[答え]
4.1667年に日本で作成された『隠州視聴合紀』には、「日本の北西の限界を隠岐の島とする」と記録されている。では、この文書は17世紀半ばに日本が独島の領有権を確立したという主張とはどのような関係があるのだろうか?[答え]
 

独島に関する日本の主張4:日本は17世紀末、鬱陵島への渡海を禁止したが、独島への渡海は禁止しなかった。[教え方の説明]

次の二つの資料を見て、本当に日本が独島への渡海を禁止していなかったのか調べてみよう!
江戸幕府の質問に対する鳥取藩の答弁書(1695年)
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「竹島は因幡・伯耆の附属ではありません。伯耆国米子の商人大谷九右衛門と村川市兵衛という者が渡海し、漁業をすることを松平新太郎が治めていた時、奉書を通じ、許可を受けたと聞きました。それ以前にも渡海したことがあったのか聞きましたが、そのことはよく分かりません。(中略)「竹島」、「松島」、その外、両国(因幡国、伯耆国)に附属した島はありません。
 
竹島(鬱陵島)渡海禁止令(1696年)
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(前略)以前、松平新太郎が因州(因幡)と伯州(伯耆)を治めた時、伯州米子の商人村川市兵衛・大谷甚吉が「竹島」に渡海し、現在まで漁業をしてきたが、今後は「竹島」渡海禁止を命ずるので心得よ。
 
この2つの文書に登場する「竹島」は、独島ではなく鬱陵島のことである。なぜなら、その当時の日本は鬱陵島のことを竹島、独島のことを松島と呼んでいたためである。大谷家が1659年と1660年に作成した文書を見ると、「竹島近辺に松島」があり、「竹島内に松島」があると記録されている。したがって、1696年の「竹島」(鬱陵島)渡海禁止措置には「松島」(独島)渡海禁止も含まれていたと見るのが妥当である。
また、日本が主張しているように、「日本は鬱陵島に渡る時、停泊場や[註 120]として独島を利用」したという程度だったので、独島への渡海だけを目的とする「独島渡海免許」というものは最初から存在しなかった。したがって、別途「独島渡海禁止令」を下す必要もなかったのである。
17世紀末、日本の幕府が鬱陵島の渡海を禁止する際、「竹島(鬱陵島)のほか、鳥取藩に附属する島はあるか?」と質問すると、鳥取藩は「竹島(鬱陵島)、松島(独島)はもちろん、その他にも附属する島はない」と答え、鬱陵島と独島が鳥取藩の所属ではないことを明らかにした。
漁採地は魚を捕ったり、アワビなどを採取する所さ。

独島に関する日本の主張5:1905年、島根県が独島を編入して、独島を領有する意思を再確認した。[教え方の説明]

日本は「1905年、閣議決定によって独島を島根県に編入したことは、「独島の領有意思」(独島を領土にするという意味)を再確認したもの」だと主張している。これは、独島が元々日本の領土だったということを意味している。だとすれば、1905年に独島を再び領土として編入したという主張は理解できない。なぜなら、自国の領土に対して「我々の領土にする」という意思を再確認する国は、地球上に一つもないからである。
ところが、1905年に島根県が独島を編入した措置について、最初は「無主地先占」と主張していたが、1950年代以降は「領有意思の再確認」と言葉を変えている。これは、それだけ独島の違法編入についての根拠が曖昧だという証拠である。
それとは反対に、大韓帝国は1900年に勅令第41号を通して独島の行政区域を再編するなど、独島に対する領有権を明確に記載させた。したがって、日本の「無主地先占」の主張もまた嘘である。

独島に関する日本の主張6:サンフランシスコ平和条約起草過程で、アメリカは独島が日本の管轄下にあるという意見を持っていた。[教え方の説明]

連合国総司令部は、1946年1月に公布した連合国最高司令官指令(SCAPIN)第677号を通して、日本の占領期間の間中、独島を日本の統治対象から除外した。1949年11月以前までに作成されたサンフランシスコ平和条約の起草文書を見ると、アメリカは独島を韓国の領土として認識していた。しかし、1949年12月に駐日アメリカ政治顧問であるウィリアム・シーボルトを介した日本のロビーにより、日本が放棄すべき領土に独島がきちんと明記されなかったのである。しかし、独島より大きな他の無数の島々も明記されなかったため、独島が明記されなかったからといって独島が日本の領土として残っていると解釈するには無理がある。
『日本領域図』
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1951年に締結されたサンフランシスコ平和条約は、日本が略奪した領土を放棄しなければならないとはっきりと明示したカイロ宣言(1943年)とポツダム宣言(1945年)の精神を継承したものであるため、独島の返還は当然のことである。また、日本は1951年10月、サンフランシスコ平和条約に基づき、日本の領域を示した『日本領域図』を衆議院に提出したが、その地図においても独島は日本の領土ではなかった。

 
[註 120]
漁採地は魚を捕ったり、アワビなどを採取する所さ。
教え方の説明
三番目の主張は漫画で処理したが、これは渡海免許の発給が行われた経緯を理解しやすくするためである。
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答え
1.当時、日本の幕府は許可なく船に乗って国境を越えられないようにしていた。
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答え
2独島と鬱陵島が日本の領土ではなかったので、幕府の許可をもらわなければ漁をしに行けなかったためである。
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答え
3.むしろ、独島と鬱陵島が韓国の領土であることが確かであるのに、日本人がここに来て魚を捕ったのであれば、これは明らかに違法操業であり、韓国の領土を侵奪したものだと言える。
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答え
4. 『隠州視聴合紀』の記録によると、日本は17世紀の中期にも独島および鬱陵島を朝鮮の領土と認識していたことが明らかである。
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教え方の説明
四番目の主張では、渡海免許に独島を明示したことはないため、鬱陵島への渡海は禁止したが独島への渡海は禁止しなかったと日本は主張しているが、渡海免許の発給を受けて独島や鬱陵島で漁や伐採をしていた日本の大谷・村川家が作成した文書からも、独島が鬱陵島に附属する島だと認識していたことが確認できる。
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[註 120] 漁採地
漁採地は魚を捕ったり、アワビなどを採取する所さ。
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教え方の説明
五番目の主張では、島根県告示第40号に関連し、最初は「無主地先占」を主張していたが、最近は「独島の領有意志の再確認」という矛盾した主張をしている。これだけ見ても、日本は自らの主張を貫き通すのが難しくなると言葉を変えていることがわかり、つまり、この主張が嘘であることを意味している。
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教え方の説明
六番目の主張では、サンフランシスコ平和条約には独島の名前が含まれていないため、独島が日本の管轄下にあるという主張を展開しているが、それ以前と以降の文書を見ると、独島がはっきりと韓国の領土として明記されていることが確認できる。その中でも代表的な文書が、連合国最高司令官指令(SCAPIN)第677号である。この文献は重要なので、45ページの参考資料に英語の全文を収録した。
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