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2. 1905年、日本の独島強制編入、先占論理と固有領土説の矛盾
1905年1月28日、日本政府は独島を無名、無国籍(無主地)の無人島と規定し、鬱陵島の日本名であった竹島を独島の名前で島根県に強制的に編入させた。独島は歴史的に松島という名前で呼ばれており、外務省はその事実を確認していたにもかかわらず、1885年に太政官が廃止されたことと、当時の島名の混乱を利用して独島を無名の無住地とし、先占論理を適用させたのである。
日本の閣議決定文書(1905.1)日本政府は1905年1月28日、内閣閣僚会議で国際法上の先占論理を適用し、独島を竹島と命名して島根県に編入すると決定。これは、独島が朝鮮の領土であったという事実を隠したまま行われた侵略行為であった。
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これは、歴史上三度も独島の領有を否定してきた事実を意図的に消した侵略行為である。独島の島根県編入は、日本が韓国を侵略する過程で行われた。1889年に韓日両国の間に締結された「日本朝鮮両国通漁規則」は、その規則を破ったとしても朝鮮には裁判権のない不平等な条項が含まれていたため、日本の漁夫たちは独島が朝鮮の島であると知りながらも、独島での漁業事実を朝鮮に申告していなかった。このように、東海での違法行為が行われていた中、日本政府は1905年に独島を無主地と規定し、先占論理で独島を島根県に編入させたのである。しかし、無住地に適用される先占論理は、現在日本政府が主張している固有領土説とは相反するため、矛盾が生じている。そのため、日本政府は独島が日本固有の領土であり、1905年にそれを近代法的に「再確認した」と言葉を変えているが、1905年以前に日本が独島を日本の領土だと「確認」したことは一度もない。結局、日本の固有領土説と1905年の独島の島根県の編入は、両立できない、破綻した論理なのである。つまるところ、日本が固有領土説を捨てられないのは、独島が歴史的に朝鮮の固有の領土であったということを事実上認めているからである。

 
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