4월 6일 청구권소위원회 제9회 회합에서의 요시다 주사대리의 발언 요지(2)
4月6日請求権小委員会第9回会合における吉田主査代理の発言要旨(その2)
本小委員会のこれまでの会合において,韓国側は,1945年12月6日付在朝鮮米国陸軍司令部軍政庁法令第33号(いわゆる軍令第33号)に再三にわたって言及されたが,同軍令の法的効果の及ぶ時間的な範囲についての日本政府の基礎的見解を明らかにして,今後の討議の円滑な進行に貢献したいと考える。
在朝鮮米軍司令官(Commanding General USAF in Korea)は,連合国最高司令官(Supreme Commander for the Allied Powers)の下部機関であって,日本政府は,連合国最高司令官総司令部指令第2号(1945-9-3)によって「右指揮官(Commander)ニ依り,若ハ其ノ委任ニ基キ発セラルルー切ノ命令及訓令ハ元サレタル区域内ニ於テハ連合国最高司令官ノ権限ニ依リタルモント看做サル」べき旨指令されていた。このように,在朝鮮米軍司令官の権能は,明示的に地域的限定のもとに,認められているのであるから,その権能行使として発する命令は,いうまでもなく,かかる地域的管轄範囲内においてのみ効果を発すべきものである。
軍令第33号は,①1945年8月9日現在,またはそれ以後日本国または日本国民の所有する財産について,②これを9月25日付をもって米軍政府に所属を変更せしめるため,③12月6日に公布されたものである。これらの3つの日付の法律的意味を更に具体的に説明すれば次のとおりである。
(イ) 8月9日現在管轄地域内に所在した財産軍令第33号に言及されている8月9日という日付は,軍令の対象とする財産の「日本性」を決定するための規準として用いられているにとどまり,所属変更行為自体とは直接の法的関連を有するものではない。
したがって,8月9日以降9月25日まで に在朝鮮米軍政府の管轄地域外に持ち出された財産は,所属変更の対象とはならないことは明白である。
(ロ) 9月25日現在管轄地域内に所在した財産軍令第33号は所属変更の効果を9月25日に遡及して発生せしめている。すなわち,12月6日に同軍令の対象となった財産は9月25日以降米軍政府に所属を変更した財産となっていたものとみなされ,したがって12月6日現在米軍政府の管轄地域内にあって所属変更の対象となった財産については,所属変更の法的効果が9月25日に遡及して発生したことは事実でありましょう。
しかしながら同軍令が所属変更の対象としているのは12月6日現在"located within the jurisdiction of this command" の財産に限られており,したがって,9月25日現在には軍政府の管轄地域内にあっても,軍令公布の日付たる12月6日現在管轄地域内に存在し▣かって財産については,所属変更の結果が及んでいないことは明らかである。
(ハ) 12月6日現在管轄地域内に所在した財産上に述べたように軍令第33号公布時たる1945年12月6日に軍政府の管轄権の及ぶ地域に存在した財産は,米軍政府に所属変更せしめられたものである。
しかしながら,在朝鮮米軍政府が軍令第33号によって行なった処理は,これら財産を米軍政府の所属に変更したにとどまり,ただちにこれを韓国の所有に帰せしめたものではない。後者の所有権移転は,1948年の米韓財産協定に基づいて米軍政府によって行なわれた移転によってはじめてeffect されたものである。したがって,軍令第33号によって処理された日本財産に関して,韓国側がその所有権を主張し,現実の占有下におかれていないものについて,その引渡しを日本に対して請求しうるためには,当該財産が正当に軍令第33号の対象として米軍に所属を移したものであり,かつ,米韓協定に従って,米軍政府から韓国に移転されたものであることをも立証すべき立場にあることは明らかである。
本小委員会のこれまでの会合において,韓国側は,1945年12月6日付在朝鮮米国陸軍司令部軍政庁法令第33号(いわゆる軍令第33号)に再三にわたって言及されたが,同軍令の法的効果の及ぶ時間的な範囲についての日本政府の基礎的見解を明らかにして,今後の討議の円滑な進行に貢献したいと考える。
在朝鮮米軍司令官(Commanding General USAF in Korea)は,連合国最高司令官(Supreme Commander for the Allied Powers)の下部機関であって,日本政府は,連合国最高司令官総司令部指令第2号(1945-9-3)によって「右指揮官(Commander)ニ依り,若ハ其ノ委任ニ基キ発セラルルー切ノ命令及訓令ハ元サレタル区域内ニ於テハ連合国最高司令官ノ権限ニ依リタルモント看做サル」べき旨指令されていた。このように,在朝鮮米軍司令官の権能は,明示的に地域的限定のもとに,認められているのであるから,その権能行使として発する命令は,いうまでもなく,かかる地域的管轄範囲内においてのみ効果を発すべきものである。
軍令第33号は,①1945年8月9日現在,またはそれ以後日本国または日本国民の所有する財産について,②これを9月25日付をもって米軍政府に所属を変更せしめるため,③12月6日に公布されたものである。これらの3つの日付の法律的意味を更に具体的に説明すれば次のとおりである。
(イ) 8月9日現在管轄地域内に所在した財産軍令第33号に言及されている8月9日という日付は,軍令の対象とする財産の「日本性」を決定するための規準として用いられているにとどまり,所属変更行為自体とは直接の法的関連を有するものではない。
したがって,8月9日以降9月25日まで に在朝鮮米軍政府の管轄地域外に持ち出された財産は,所属変更の対象とはならないことは明白である。
(ロ) 9月25日現在管轄地域内に所在した財産軍令第33号は所属変更の効果を9月25日に遡及して発生せしめている。すなわち,12月6日に同軍令の対象となった財産は9月25日以降米軍政府に所属を変更した財産となっていたものとみなされ,したがって12月6日現在米軍政府の管轄地域内にあって所属変更の対象となった財産については,所属変更の法的効果が9月25日に遡及して発生したことは事実でありましょう。
しかしながら同軍令が所属変更の対象としているのは12月6日現在"located within the jurisdiction of this command" の財産に限られており,したがって,9月25日現在には軍政府の管轄地域内にあっても,軍令公布の日付たる12月6日現在管轄地域内に存在し▣かって財産については,所属変更の結果が及んでいないことは明らかである。
(ハ) 12月6日現在管轄地域内に所在した財産上に述べたように軍令第33号公布時たる1945年12月6日に軍政府の管轄権の及ぶ地域に存在した財産は,米軍政府に所属変更せしめられたものである。
しかしながら,在朝鮮米軍政府が軍令第33号によって行なった処理は,これら財産を米軍政府の所属に変更したにとどまり,ただちにこれを韓国の所有に帰せしめたものではない。後者の所有権移転は,1948年の米韓財産協定に基づいて米軍政府によって行なわれた移転によってはじめてeffect されたものである。したがって,軍令第33号によって処理された日本財産に関して,韓国側がその所有権を主張し,現実の占有下におかれていないものについて,その引渡しを日本に対して請求しうるためには,当該財産が正当に軍令第33号の対象として米軍に所属を移したものであり,かつ,米韓協定に従って,米軍政府から韓国に移転されたものであることをも立証すべき立場にあることは明らかである。
색인어
- 지명
- 韓国, 日本国, 韓国, 韓国, 日本, 韓国
- 관서
- 日本政府, 日本政府, 米軍政府, 在朝鮮米軍政府, 米軍政府, 米軍政府, 軍政府, 軍政府, 米軍政府, 在朝鮮米軍政府, 米軍政府, 米軍政府, 米軍政府
- 기타
- 在朝鮮米国陸軍司令部軍政庁法令第33号, 在朝鮮米軍司令官(Commanding General USAF in Korea), 連合国最高司令官(Supreme Commander for the Allied Powers), 連合国最高司令官総司令部指令第2号(1945-9-3), 連合国最高司令官, 在朝鮮米軍司令官, 軍令第33号, 財産軍令第33号, 財産軍令第33号, 軍令第33号, 軍令第33号, 米韓財産協定, 軍令第33号, 軍令第33号, 米韓協定