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한일회담외교문서

재일한국인의 법적지위에 관한 소위원회의 경과보고

  • 날짜
    1951년
  • 문서종류
    보고서
  • 형태사항
    일본어 
在日韓国人の法的地位に関する小委員会の経過報告
一. 在日韓国人の国籍問題
この問題については両国の意見一致を見なかった.
二. 在日韓国人の永住居住権問題
(1) 韓国側代表は終戦前からの在日韓国人は当然且つ何等の手続を要せずして日本に永住する権利を認められるべきであると主張したのに対し日本側代表はかかる韓国人も凡ての外国人と同様に出入国管理令の適用を受けるべきであると主張した.
(2) 韓国側代表は終戦以後に入国した韓国人に対して出入国管理令の適用あるべきは当然なるも, 終戦前からの居住者に対しては依然同令の関係規定の適用は排除せらるべき旨を主張し
日本側代表は終戦前からの在日韓国人に対しても出入国管理令が適用されなければならないとの原則は枉げないが, 過渡的便法として同令に規定する永住許可の条件及び手続並びに永住許可申請に要する手数料の徴収等の適用については何等かの特例を設ける必要があるか否かにつき考慮中であるとの意見を述べた.
三. 在日韓国人の内国民待遇問題
韓国側代表は, 在日韓国人は参政権等の如き国民固有の政治的権利義務を除いて既に六年間日本国民と同一の待遇を受けて来たのであるから将来もその待遇は継続せらるべきであると主張したのに対して
日本側代表は, 在留韓国人に対しかかる特別待遇を許与するの意思はないが, 若し韓国側が強いてそのような待遇を希望するならば将来日韓通商航海条約締結の際,国際慣例に基き相互主義の原則の下に会談に応ずる意思があることを述べた. 但し外国人に対し制限乃至禁止されている特定の権利又は資格にして現に在留韓国人が「日本人として」享有しているものについては, これらの韓国人が 「日本国籍の喪失によって」 不当にその利益を侵害されることのないよう臨時的に特別の措置をとることについて研究の余地がある旨を明らかにした.
四. 引揚の場合の財産処分及搬出問題
韓国側代表は在日韓国人が本国に引揚げる場合は (1) 引揚のための財産の処分の自由を認めること, これに対し課税しないこと, (2) 引揚荷物の種類, 量及金額につき何等の制限を設けないこと並びにこれに対し課税しないことを要望したが,日本側代表は (1) 特定の物品例えば麻薬等の如きは当然制限を受けるべきであること, (2) 財産搬出の名の下に密貿易が行われるようなことがあってはならないことを述べ, 韓国側代表もこの点を諒承したが,
日本側代表は本問題についてはさらに研究の余地がある旨を述べた.
五. 強制退去の問題
韓国側代表は出入国管理令の外国人強制退去に関する規定は在日韓国人に適用せられてはならないが, ただ暴力で政府の顚覆を企てるような悪質的な犯罪を犯した者に対しては強制退去を命ずるもやむを得ざるべく, 従ってかかる者の強制退去については韓国政府もこれに協力する用意のあることを述べたのに対して
日本側代表は出入国管理令の規定は在日韓国人にも適用されるべきであるが, ただ日本としても善良な韓国人の居住を不当に制限する意図を有しないのであるから,その適用により一時に多数の者に退去を命ずるようなことはしないつもりであることを述べ, 韓国側代表はしからば出入国管理令に定める多数の退去事由をもってしては, そういう意図を現わすに不適当ではないかということを指摘した.
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재일한국인의 법적지위에 관한 소위원회의 경과보고 자료번호 : kj.d_0002_0020_0030