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한일회담외교문서

일본국과 대한민국 간의 기본적 관계를 설정하는 조약(안)

  • 작성자
    한일회담 일본대표단
  • 날짜
    1952년 4월
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
日本国と大韓民国との間の基本的関係を設定する条約(案)
日本国及び大韓民国は,
主権を有する対等のものとして両国間に恒久の平和と堅固な且つ永続的な友好関係を維持することを決意するので,
両国間に存在する各種の問題を和協の精神により, 且つ, 正義と衡平の原則に従って迅速に解決することが前記の目的の達成に寄与するゆえんであることを認めるので,
また, 日本国と旧大韓帝国との間に締結されたすべての条約及び協定が日本国と大韓民国との関係において効力を有しないことを確認するので,
よって, 両国は, この条約を締結することに決定し, そのために次のとおりそれぞれの全権委員を任命した.
日本国政府
……
大韓民国政府
……
 
これらの全権委員は, その全権委任状を示し, それが良好妥当であると認められた後, 次の規定を協定した.
第一条
日本国及び大韓民国は, 国際連合憲章の目的及び原則に従い, 且つ, 両国間の善隣関係にふさわしい方法によって, 両国の共通の福祉を増進するため, 並びに東亜及び世界の平和の維持に寄与するため, 友好的に協力するものとする.
第二条
日本国及び大韓民国は, できるだけすみやかに両国間に外交関係及び領事関係を設定するものとする.
第三条
大韓民国は, 日本国に居住する韓人が大韓民国国民であることを確認する.
第四条
日本国は, 大韓民国が, 千九百五十一年九月八日にサン·フランシスコ市で署名された平和条約の第二十一条の規定に基き, 同条約第二条, 第四条, 第九条及び第十二条の利益を受けるものであることを確認する.
第五条
この条約は, 両締約国によりそれぞれの憲法上の手続に従って批准されなければならない. 批准書は, 東京で交換されるものとする. この条約は, 批准書の交換の日に効力を生ずる.
以上の証拠として, 下名の全権委員は, この条約に署名した.
千九百五十二年 月 日に東京で, ひとしく正文である日本語, 韓語及び英語により本書二通を作成した.
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일본국과 대한민국 간의 기본적 관계를 설정하는 조약(안) 자료번호 : kj.d_0002_0010_0100