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근대한국외교문서

조선 측에서 요청한 6개조에 관한 보고

제2부 조일수호조규의 체결
  • 발신자
    宮本小一
  • 수신자
    寺島宗則
  • 발송일
    1876년 3월 10일(1876년 3월 10일)
  • 출전
    『日外』 9, 문서번호 32, pp. 131-3.
下官儀朝鮮接見大官申櫶へ條約の條款談判中同官申聞候には同國政府にて日本政府より差示たる條約條款案の內へ差加度ケ條有之由を以一通のケ條書を差示候或は條約の附錄にいたし度旨をも申聞候則其條々は
 一 日本人常平錢の使用を許さゞる事
 一 米穀を貿易するを禁する事
 一 貿易はすべて物を以物に易ふる事幷彼我商人賣買に手附金又は錢物貸借及利息を取る事を禁する事
 一 外國歐米を指人民朝鮮開港場へ入込を禁する事
 一 鴉片烟輸入幷洋敎宣布禁止の事
 一 彼我逃亡人を互に隱慝し置事幷故漂を禁する事
右六ヶ條の文章は其紙面を談判の末彼へ差戾候に付記憶不致候得共大要右の通に有之候依て下官其席に於て申櫶へ申談候には旣に條約調印の期限一兩日中に切迫の場合におよひ又々新に右樣のケ條を被望候ては不都合に有之彼是と往復の內日限を過ぎ談判取纏らさる時は兩國の大事に及候に付此ヶ條をは暫相止め候方可然旨申談候得共申櫶おゐては政府よりの命令に付中間にて廢止候譯には至りかたき旨强て申立候依て下官より申談候は此ケ條の如きは何れも六ヶ月後通商章程を議する時會商して可なるべし今度の條約には揭載に及ばすして濟べきケ條也と申聞候得共彼大官の身に取候ては何分點((マヽ))止かたき趣に有之由也依て下官より更に一二條を辯解して曰常平錢を日本人民使用する能はさる時は日本人朝鮮に在つて菓物一顆烟草一斤を買入るゝ事も能はさる譯に相成寬裕貿易を許したる詮なき事にて決して行はれさる事なり第二條米穀の事は假令貴國より輸出を禁するとも輸入は禁するに及まし貴國饑饉の時は我國より米穀輸入自由に候得は貴國人民餓莩を免れ候理也然れは此條も不用也第三條物を以物に易ゆるは古風の貿易法にて方今各國にても更に用ひさる法也則寬裕貿易とはケ樣の事に規則を用ひさる事也と段々辯解に及候處彼におひても頗了解いたしたる體にて更に申聞候には然らは此六ヶ條中我國にて最注意いたし禁止を乞度ケ條は鴉片なり洋敎を日本人より傳播するや外國人をして日本人の名を以朝鮮居留地へ雜居せしむるや此ケ條は是非とも日本政府にて承諾無之候ては我政府にて甚困却いたし候事故是非とも此度表向の談判に及はねは不相濟也と申聞候下官熟考候處鴉片は我邦外國條約中旣に嚴禁中のもの也洋敎は現今國禁中の一則なり外國人日本人の名籍を冒し朝鮮地方に來住するも方今外國人我支配の下に在らす又內外商社組合の許可も無之上は是亦我政府の許可せさる處なり然らは彼の要用として禁忌するケ條は我に於て敢て差支無之ケ條に付其席にて彼へ相答候には右三條の如きは我政府にて格別差支候筋有之間敷と考候なり故に追て條約の節目を議候時此ケ條を加入せん事を被望候て可然候今日此切迫の日に臨み新に談判を興されすとも可ならんと再三說喩候處彼れは本政府の命令なれは何分困却の樣子にて然れは此三ヶ條は貴下見込の趣を此場にて書付になしくれ候樣いたし度其餘のケ條は何樣にも我政府へ申立べくとの事にて一篇の書付を懇請候に付右書付差遣し候得は彼れも安堵いたし旣に八九分結果に至候條約談判も無滯相濟可申と愚考候に付右書付差遣し候事は承諾いたし候得共其席にては不相渡歸來の上副辨理大臣へも其始末申立候末別紙草稿をも同大臣の內見を經たる後彼大臣へさし遣候處右にて大に安心いたし候樣子にて我方より差出候條約下案へ別條を加入候事は彼より公然と不申立卄五日夕に至り彌條約調印相決候段政府より指令有之旨申櫶より相答候事
但別紙は和文漢文とも半紙罫紙に書記し花押調印とも不致さし遣し置候也
其翌日朝訓噵玄昔運來り昨日申櫶より依賴の書付催促いたし且西洋船日本の國旗を假冒し朝鮮に來候事有之節は如何との問に付左樣の事は決して無之則其れか爲領事有之船籍書類等を船より預り候に付假冒する能はさる事なりもし甲國の商船濫りに乙國の旗章を揭ける如きは乙國の軍艦是を取捕て差支なしと相答候處訓噵申聞候には右の趣も今朝政府より申來り大に憂慮する處なれは昨日依賴に及候書付中へ序に書加へくれ候樣との賴に付則右のケ條をも差加へ候事なり
此段上伸いたし置候條追て條約節目を議候爲出張の官員へ御傳達有之右の者差含居候樣いたし度候也敬具

明治九年丙子三月十日
  外務大丞 宮本小一
外務卿 寺島宗則殿

색인어
이름
申櫶, 申櫶, 申櫶, 申櫶, 玄昔運, 申櫶, 宮本小一, 寺島宗則
문서
通商章程
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조선 측에서 요청한 6개조에 관한 보고 자료번호 : gk.d_0005_1920