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근대한국외교문서

조약 체결 후 花房義質의 조선 주차(駐箚) 건의

제2부 조일수호조규의 체결
  • 발신자
    榎本武揚
  • 수신자
    寺島宗則
  • 발송일
    1876년 2월 10일(1876년 2월 10일)
  • 수신일
    1876년 4월 5일(1876년 4월 5일)
  • 출전
    『日外』 9, 문서번호 15, pp. 79-80.
四月五日到
內啓
甚寒の節彌御淸榮被爲有遙頌此事に候然は花房書記官歸國の儀に付ては本人より閣下迄願出候義も有之趣右願意の中朝鮮國云々の義は拙官兼て同人とも論談いたし候件にて一體朝鮮國は其地理上の位置といゝ政理上の關繫といゝ我邦より亞細亞近隣間に對する威權上に直感する事甚大なるを以て好時機に乘して我威福を彼に波及せしむるの緖を開くは我邦「ポリシー」上の一要件にして政家の宜く忽にすべからさる者と存候現下我邦國務多端倉廩不滿なるを以て實益の無き所は急に手を延さゞるを要する者の如しと雖とも實益と要務とは常に合幷するを得がたき者にて要務(ネセシチー)の有る所は時宜により單に實益上のみに着目するを得さる事多し朝鮮の我邦に於て經濟上の實益は微少なるべしと雖とも「ポリチカル」及「スタラテジカル」上の要務に至ては現下世間の稱する所權謀術數等をさて措き其尙來に關する所實に淺鮮ならすとす是れ固より閣下の方寸中に在り拙官敢て其緖由を縷するを要せずと雖とも只一言の寸愧を吐露せんと欲する者は皇國の「ポリシー」たる單に內國治安而已に限らす更に隻眼を具して亞細亞全局上の去來今に注意せざるべからざるの一事にて候かの客歲征臺の擧の如き世の論者或は之を目して單に無益の外征と看做す者ありと雖とも是れ所謂知一而未知二者の言と謂ざるを得ず何となれば征臺の一擧よりして我が國民憂國の熱心は判然世人の認知する所となり又支那に向て志を逞せんと決せし勇氣は暗に歐人の敬憚する所となり我輩亦外に在て肩身の廣きを覺ゆる者の如し何となれば現下無氣力の亞細亞洲におゐて此一事は稍勇奮の氣略を現し英米の抛却せし擧を荷て能く其効を奏したればなり此氣略の世界人心に感動せしは六百萬圓を以て買ひがたき者たり一國を評するは一人を評するが如く啻に其貧富を以て論すべからざる者あり然れども是れ猶小なり夫の朝鮮着手の如きに至ては特に事に大小の差ある而已ならず其事の我「ポリシー」上に直切なる亦大不同あるを覺ふかの佛米二國の半途にして業を廢せしは其事の二國に實益なき而已ならず其「ポリチカル」及「スタラテジカル」上の要務に於ても關係なきを以てなるべし然れ共もし此事をして英國の任する所たらしめば假令以上二個の要務に關せざるも必らずこれを佛米二國の如く漫然に附せざるべし況や日本にとりては釜山の埠頭を領するが如きは其「スタラテジカル」の要務たるは論を待たず又朝鮮を開て萬國に通ぜしめ江華或は漢陽に於て互市場を開かしむるが如きも亦我「ポリチカル」上に多少の聲光を發する事豈に僅々ならんや何となれば此事未た世人の着鞭せざる所にして殊に支那安南暹邏等同種民の意想及ざる所たるを獨り我日本能くこれが先を爲せばなり是れ實に我國「ポリシー」上の一大要務と謂ざるべからず 頃者黑田辨理大臣赴韓以來未だ其信息を得ざるを以て其形勢如何を知るを得ずと雖ども到底彼國は今般我政府の着手よりして遂に鎖國を廢せざるを得ざるに至るべきは復疑を容れざる事にて今般我邦一着鞭の聲譽は永く開化史上に名を留むべし黑田氏旣に使命を了するの後は直ちに彼國京城に我が「ヂブロマチツキ、ヱーゼント」を駐て益我が「インフリユヱンス」を擴張するは不可欠の典に屬すべく而して其任に當る者は能く內外の事情に通じ兼て亞細亞全局の「ポリシー」上に屬目する者にあらざれば不可なり花房書記官同居旣に二年其識見の向ふ所を見るに頗る此任に當るべき人物と看做し候に付同人本年歸朝の上は篤と御面談の上同人志願採用有之度候依之愚衷を吐露して閣下の取捨を待つ如斯に候敬白

明治九年二月十日
  榎本武揚
寺嶋宗則殿

색인어
이름
花房, 黑田, 黑田, 花房, 榎本武揚, 寺嶋宗則
지명
釜山, 江華, 漢陽, 京城
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조약 체결 후 花房義質의 조선 주차(駐箚) 건의 자료번호 : gk.d_0005_1550