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근대한국외교문서

尹𣇍의 문정기록 (2)

제2부 조일수호조규의 체결
  • 발신자
    尹𣇍
  • 발송일
    1876년 2월 2일(1876년 2월 2일/高宗十三年一月八日)
  • 출전
    『심행』 丙子 1월 9일; 『왜사』 丙子 1월 10일 啓下; 『일록』 같은 날
仁川府使與森山茂問答記報沁營者
今日午時量 異樣從船一隻 直到濟物津 仍爲下陸 彼人二名 直上本鎭山腰 以我國語 請地方官出來 故臣出往 與之鼎坐 問其姓名 能我國語者 稱浦瀬裕 一人則請遠屛雜人 故依其言 則彼以筆談 書示森山茂三字 故問其來由 則答以我爲兩國事情 苦心已多年矣 今則決事在不日內矣 吉凶所繫 心內撓撓 因地方官 以我意轉稟于貴朝廷之意 一番與汲水軍問來也 曰 然則意諦何幹 彼曰 我全權大臣 數日間將往江華 貴大臣(間)[簡]派江華否 答曰 我朝廷已命送大臣於江華府 已有日矣 彼曰 然則當與我大臣 應議使事 該大臣之姓名職品何如 答曰 判府事申[櫶] 卽正一品 彼曰 判府事者 係是何等衙門 何等權力乎 答曰 已經丞相之品職 如貴國太政府 彼曰 然則爲左右議政乎 答曰 然矣 彼曰 副官誰也 答曰 禮曹尙書尹滋承也 彼曰 尙書之官 未得問 禮曹長官 卽是判書 尙書判書 有何等別乎 答曰 我國判書參判 通稱爲尙書侍郞 彼點頭曰 知之 彼曰 往年肥前州 佐賀縣舊參議司法卿江藤新平欲伐貴國 右大臣巖倉以爲搆釁 殺新平 則陸軍大將參議西(卿)[鄕]外務卿文武辭職退者 數十名 貴國知之乎 答曰 未聞也 彼曰 去去年我軍五千 自臺灣欲伐貴國 我力挽止 貴國聞之乎 答曰 未聞 然爾之用力如是 感謝 彼曰 書契之拒絶 乃貴國之過慮 大字皇字 乃自家之事 何傷於隣國 彼此書契 同等列書 有何所損 前漢書曰 大倭王 居那麻土 此大字卽有國之號 何別於隣國 答曰 此乃朝廷處分 守邊之將 何以知之 去留間 將何時遷動 彼答曰 本國船一隻來到 將向江華 該船數日來似到矣 我曰 江華之行 爾亦伴去否 彼答曰 我與全權大臣 行無異同也 近日汲水敝軍人或無爲撓於村間否 答以雖過人家 一無窺門者 可知貴令之嚴 仍以酒肴餽之 不辭而飮 今日酉時量 仍爲還去云云
별지: 일본측 기록
 
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二月二日午後二時森山茂 浦瀨裕と共に濟物浦に到る濟物浦は仁川府を距る里餘にあり此地海岸に砲臺を設け大砲を備ふ 于時仁川府使尹𣇍來り接し互相禮畢つて
𣇍筆して 僕爲仁川府使尹𣇍敢問貴姓尊號
茂 弟姓森山名茂職爲外務權大丞
𣇍 書を一目して忽ち茂の手を握り肩を磨し欣々然として
𣇍 聲華を雷貫する旣に久し如此芝眉に接する何等の大慶そや僕兼て先生に深く依賴せんと欲する事あり先生之を聽納ありや否
茂 弟昔時俄領ウラシホツク及ひ貴國咸鏡道邊を拔涉せし時先生は慶興の府使たり其風采を耳にし一度相見ん事を欲すといへ共終に不能りしに今日不料拜晤を得るは抃喜不啻也謹て先生の敎を聞ん
𣇍  貴國と我邦は三百年の隣誼を保存し唇齒相保つの國柄なるに近年兩情阻絶今又貴使を煩らはすに至る其事の顚末は未た詳かにする能はされと窃かに我邦の失錯なるを知る扨此末如何なる事に及ふへきや先生懇に敎示せられよ
茂 兩國の事終に此に至るものは一朝一夕に非す先生邊事に勤苦し今又此問ある衷情察すへし故に弟も亦積年經歷の大旨を述へて先生の聽を煩さんとす
𣇍筆して 本日之邂逅此喜可掬 又書して 心平愛矣如兄如弟
  此時尹𣇍自ら先にたちて其居に誘ふ到り見るに不潔不淨近附へからす其室漸く三疊位にして內に酒甁二箇を竝へ夜具を敷き其傍ら燈臺烟具筆硯便器等散亂し臭氣鼻を穿つ殆と一廐內に坐談する如し
𣇍  過刻も先生の下敎を給はん事を述へしといへ共先僕か此地に來る由を告くへし僕先月此地防禦使の命を奉したるは卽貴國船艦來泊を以ての故也其實仁川府使とは假唱にて實は水軍節度使の本任也然に發京に臨み僕建議して曰日本の使船を來すは必らず惡意に非さるへし卽兩國修好の意なるへし然に兵を張り砲を列ねて之を待つは甚だ不敬といふへし且和使上京するに至るも決て之を拒斥すへからす宜しく厚待すへき也と朝廷之を可とし貴使を待つ最も丁重の趣意なり故に僕此地に臨むも素より單身一騎にして防禦使は名あるのみ見らるゝ通り此地は砲臺を設けたれは他國人の敢て近附を許さゝるは國法なれと今は不然過日來貴國人常に砲臺に來り砲器を弄樂するも亦咎めす和好を謀るの日に於ては大砲は無用の長物なれは也是を以て我朝講和に切なると僕ら衷情を察し玉へ
茂 先生の情意旣に拜空せり弟豈事實を告さらんやと是より戊辰の冬皇政維新の報知より彼れ七年間我を斥し且侮辱せしにより將に問ふ所あらんと副島大使淸國に於て臺灣朝鮮瑪港の三談判に涉り癸酉十月征韓論より終に大臣官辨の變遞あり佐賀縣の暴擧に至るといへ共朝廷猶兩國和好を以て重しとし征韓の論を采らす其黨を討平せらる然るに尋て臺灣の役あり鐵艦を整へ精兵を募り將に淸國と鋒を爭はんとす淸人五十萬兩の償金を出して事和成すといへ共兵氣勃々餘鋒將に朝鮮を衝んとの勢あり此時弟釜山にあり東萊府使按廉使等遽かに款を納れ左將軍趙氏書を致し訓噵玄昔運來りて弟に接し終に尋交節次三件を擬議して貴國政府の採擇に任せり十月に至り三件議中第二件に決せりとの確答ありしにより弟歸京之を奏す朝廷之を嘉納し直に令を四方に下し朝鮮今昨非を自悔し和議を納れたりと以是弟をして如斯釜山に發せられしに貴國朝鮮政變の故を以て曖昧遷延終に背約無信に歸す加之に我軍艦の淡水を需めん爲江華島に至りしに一言の來意を問はす忽然砲擊我旗章を汚せり貴國背約暴戾現に我を仇視する也故に我國議斷然問罪の師を向へしと言といへ共朝廷猶舊好の土泥に附するに忍ひす貴重の大臣を派して其反信不禮を問ひ貴國答ふる所に由て大いに力を用ひられんとす實に和戰の一擧は貴國の一答言の下に決すへしと抑揚之を示すに尹𣇍汗を流し或は寒悚し頗る驚愕の情色にて
𣇍  今事由を詳にすれは實に我國の無禮といふへし先生其間に在て前後我國の爲に周旋あるは感謝に堪たり僕此に至り何より陳し何より依賴すへきや先思ふに僕此より直に上京して事由を陳せんとす先生より一次上京せよとの書給あらん事を求む
茂 先生の上京は何の爲なりや
𣇍 和好を願ふは我朝廷の趣意なれと猶此事由を陳し事々不都合なき樣との微衷也
茂 誠によし此より上京の路程幾里にして何日間にして此地に歸り來るや
𣇍  仁川より僅に五六里に出す今宵直に上京し要路の大臣に面し猶國王殿下へ親覲して切實直奏せんとす就ては京師の狀由を細報すへきに付明後日午後浦瀨氏をして此地に來らしめん事を請ふ然らは僕より書を以て細報すへし先生にも少しく書示を玉へ
茂 浦瀨を遣るに於ては別に書簡にも及はされと先生よりは悉敷事の狀を報告あらん事を欲す倂し弟多年兩國の事に關したれは今一行中にも軍官等頗る猛烈の人もあれは弟か動止を窺ひ或は和事を講する等の意あらんかと疑ひ恠しむものなきにあらす若し今日先生と斯く懇話せし事等發露せは忽ち身に寄禍を來し進退途を失すへし故に明後日浦瀨を派するか如きも公然すへからさるは勿論也時機を見探水等に事よせ遣す事もあらんか而して先生若し弟に告んと欲する事あらは弟は玄武艦にあり同艦へ向け貴國小船を派し近傍に碇を下して相待たは艦中より必らす其來意を問ふへし伹し弟は通辯人を惣轄すれは其來意を問ふは必らす浦瀨を以てすへし隨つて先生の密使に一封を齎らし表面は魚菜を入送せんと唱へ窃かに其書を浦瀨に附與せは可也
𣇍  敎の如くすへし而して先生は果して朝廷の信任あるならん
茂 朝廷の大臣は素より辨理大臣といへ共弟か多年の勞役は通知ありといへ共いかにせん貴國人の反覆無信なるを以て窃かに弟に疑ひなしといひかたし因て弟は志を定め一身を水火に投して其私なきを明らかにし以て兩國の爲に盡さんとするのみ倂し東萊府使訓噵等の曖昧閃弄には困却せり
𣇍  先生今日の敎は卽我國の寶也先生の盡力にあらすんは決て我國情は徹底すへからす又府使訓噵の如き決て實を以て朝廷に啓聞せし事なし皆彼等の私に出るといへ共積年阻隔に過しは我國の過ち也倂し今日に至りては旣往を咎めす將來を好くするを願ふのみ且貴船を砲擊せしは實に其旗號を知らされは也然れ共貴船とありては實に我過ち也とす倂し右船を砲擊せしは江華の砲臺也然るに永宗城を屠り人民を傷害ありしは其殘酷甚し此事は少しく憫憐を垂玉へかし
茂 我船の旗章を投與し貴國沿岸に寄泊せは保護ありたしとの事は前後三回訓噵に面商せり素より貴政府に於て疾に照知せられし筈也豈圖や妄擧我旗を汚し我人を害するは貴國の所爲こそ殘酷といふへし其報酬を爲すは各國軍艦の大法にて永宗の人民は憫むへしといへ共是も貴國より自ら求められし禍といふへし
𣇍  何分旣往の事は咎めさるやう周旋を請ふ我國決して貴國に抗する意なし先生僕か此の一言を信用し宜しく服膺して猶盡力ありたし貴大臣に應接の爲め我朝廷判府事を簡派せられ旣に昨日江華に向はれたり
茂 其大臣の官衙如何
𣇍筆して 上輔國御營大將判官事申櫶 卽正一品昨日到江華 副官禮曹判書尹滋承
茂 判府事とは何等の職掌なりや
𣇍  備邊司の官也備邊司は內外軍國の機務を掌り外國事務をも專議するの衙門にして卽前に承相の職を經し老臣を擧用する所也申櫶は文筆の達者にて頗る德望ある人也
茂 我大臣は和戰を專決するの全權を有せり貴大臣の權力有無如何
𣇍  我國法典ありて和戰を決するの權力はあらす貴大臣應接の旨を以て直に朝廷に伺ひ決答するに至らん
茂 我朝廷兩國蒼生を憐み和好を欲せらるゝといへ共若し我より問ふ所に應せす曖昧遷延に流るゝ時は事忽ち破るへし是弟の窃かに貴國の爲に憂ふる所也
𣇍  決て澁滯に涉る事なし先生釜山にありて我訓噵等の不敬をなせし類にあらず安心せられよ
茂 猶先生に言ふへき事あり貴國旣に萬國に敵を受けたり決して貴國數年の安寧を望むへからず先生俄國の情を知るか旣に滿洲を倂呑して貴國に垂涎する久し今日若し事あらは俄人變に乘して何事をか爲す未た知るへからす且佛米も亦此隙を窺ひ舊怨を酬ふに至らは貴國如何すへき我邦各强國の牙を磨し爪を硏き貴國窺ふの意あるをしる貴國若し事あれは我邦も亦安きを得す貴國の禍は我邦の禍也因て我邦頗る修好を求め堅く條約を立て以て他の慢りを防かんとす是長短相補ふの公義のみ然に貴國頑夢未た覺めす我盛意を阻み天皇と國王といふを以て或は優劣ありとし甚しきは日本より貢を促かすの爲也抔と我を擯斥するは可笑の甚しき也帝と言王と言固より一國の君主也一國の君主は卽獨立自主とす旣に獨立自主といへは帝も王も亦惟同等比權のみ先生特論ありや
𣇍  先生の言を聞實に春を迎ふか如し而して國書式等は如何すへきや試に書示を乞ふ
茂筆して 大日本國皇帝致書 朝鮮國王敬復
  朝鮮國王殿下  大日本國皇帝陛下
又筆して
  大日本者固有國號也人皇始祖神武天皇所都卽謂大和大日本與大和同邦訓共謂之耶麻土
𣇍  君に敎を承け快然たるを覺ふ貴國は素より大日本也何そ恠しむ事あらん必らす訓噵等身を厭ふの故を以て事實を以て狀啓せさるもの也如是時は我邦は實に榮譽を得るといふへし先生の苦勤も一且烏有と成りしに似たれ共今般に於ては必らす先生の誠忠徹底する疑を容れさる也
茂 弟の素志貫徹せは兩國の福也といへ共貴國は決て此福を福とせさるは歎すへし故に今般迚も恐らく事破るゝならん然れ共弟素より講和の職たり矢石彈丸の中といへ共初心は失はされは終に相和し相好するの日あるへし談此に至りては憤歎に不堪也
𣇍  誠に察すへし僕上京せは事必らす順便ならん決て疑ひ玉ふな
茂 先生を疑ふにあらされと貴國官辨の無信には困却せり淸國旣に各國と交通すといへ共其交通の道を得さる故彼の土廣人衆を以て動もすれは各國の輕侮を受け委靡振はす我國小なりといへ共決て西人の抑制を受けさるものは始終彼か欲意に先んして事を謀るを以て也先生弟か此一言を翫味せよ今若し兩國破和に至り貴國勢屈し力撓みて後强迫以て條約を促かさるゝと無事の日に在て互相禮待を以て和約を成すと何れか勝れりとするや終に成さゞるを得さるの隣誼修好を拒み萬歲の社稷を危くするは實に無智の至りならすや
𣇍  誠に然り僕速に上京すへし因て過刻請求せし一書を玉へ
茂 諾卽書して
 先生若有憂國之情志則一次上京以盡力於此間如何
𣇍  拜謝々々僕此近傍防禦の任なれば寸刻も此任所を離るへからされと此一書を信憑として上京せは朝廷の信用も亦大也
茂 先生京より歸り來らは江華に到り此使事一件に關係周旋せは如何
𣇍  誠に然りといへ共僕苟も國家の信任を得て此地に出陣せしは一身にとりては大任也然れ共正官申櫶は僕の信友也同氏に就て仁川府使尹𣇍に面晤したしとあらは僕速に該地に往を得へし
茂 弟先生の名を指稱する時は差支なきか
𣇍  決して差支なし却て榮譽とす
茂 先生咸鏡道人金鱗昇なるものを知るか
𣇍  此人俄界に逃れ入り今所在を知らす此人は僕慶興にありし日書記生として仕役せり先生此人を知るか願はくは所在を聞かん
茂 弟之を知れり而して今淸國に在るを聞く他日日本にも來るへし
𣇍  戱に曰 事若し破るゝ時は先生如何するや
茂 弟は單身貴陣に穿入すへし
𣇍  僕は鐵砲に玉をこめず鏃をはづして相向ふへし
茂 先生に猶いふ事あり直諫讜議の人は世に信容せられさるは古今の同慨也先生國家の爲に盡しといへ共若し之を斥けられ事終に破るゝに至る時は先生直に我艦に來れ弟一身を以て之を保護すへし
𣇍  厚意忝なしと抃喜の餘り書して曰
  仁川府防禦使尹𣇍外務權大丞森山茂兄弟人と今より兄弟の約をなさん
茂 敎意に從ふへし猶問ふ事あり貴國我大臣を京城に迎待するの手順は之れあるへし
𣇍  未た其詳なるを知らされと必らず上京あるべきを知る也上京の時は僕前導して路憊を慰むへし
右大略

색인어
이름
森山茂, 浦瀬裕, 森山茂, 申[櫶], 尹滋承, 江藤新平, 巖倉, 新平, 森山茂, 浦瀨裕, 尹𣇍, 尹𣇍, 森山, 尹𣇍, 玄昔運, 浦瀨, 浦瀨, 浦瀨, 浦瀨, 浦瀨, 申櫶, 尹滋承, 申櫶, 神武天皇, 申櫶, 尹𣇍, 金鱗昇, 尹𣇍, 森山茂
지명
濟物津, 江華, 肥前州, 佐賀縣, 臺灣, 江華, 江華, 濟物浦, 濟物浦, 芝眉, 咸鏡道, 慶興, 臺灣, 瑪港, 佐賀縣, 臺灣, 釜山, 釜山, 江華島, 江華, 永宗城, 永宗, 江華, 江華, 釜山, 滿洲, 江華, 慶興, 京城
관서
備邊, 備邊司
사건
皇政維新
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尹𣇍의 문정기록 (2) 자료번호 : gk.d_0005_1440